倒産などによる失業者に対する国民健康保険の軽減制度

倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料の軽減制度について ~本制度の適用を受けるには、届出が必要です~

 

平成22年4月から、倒産などで職を失った失業者が安心して医療にかかれるよう、市町村が運営する国民健康保険制度において、倒産・解雇などにより離職された方や雇い止めなどにより離職された方を対象に国民健康保険料を軽減する制度が始まりました。制度の概要は次のとおりです。

 なお、本制度の適用をうけるには、下記の要領で届出が必要となります。

対象者

 離職の翌日から翌年度末までの期間において、次の失業等給付を受ける方が対象となります。

  1. 雇用保険の特定受給資格者
  2. 雇用保険の特定理由離職者

軽減措置の内容

  1. 保険料について、失業時からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得を100分の30として算定します。
  2. 高額療養費等の所得区分についても、給与所得を100分の30として算定します。

軽減期間

 離職の翌日から翌年度末までの期間

  • 国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入する場合は終了となります。

届出方法

 この軽減措置を受けるには、下記のものを持参の上、保険年金課窓口で届出してください。

  • 雇用保険受給資格者証
  • 被保険者証

 厚生労働省ホームページも参考にご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課(国保・年金グループ[国保])

電話:072-452-6183
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)

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