平成30年度から国民健康保険の制度が変わります

 「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部改正する法律」が平成27年5月27日に成立しました。この法律の成立により、平成30年度から、国民健康保険(以下「国保」といいます)の財政運営の責任主体が都道府県になります。

 なお、資格や給付の届出、保険料のお支払いなどの窓口業務は、これまでと変わらず市町村が担います。

制度改正により熊取町で変わること

  1. 国民健康保険料の仮算定を廃止し、本算定のみとします。
     保険料の計算方法をよりわかりやすくするため仮算定を廃止し、6月に前年中の所得をもとに本算定を行い、年間の納付回数を10回に変更します。
  2. 保険料の減免基準を府内で統一します。
     減免対象事由等について、府内で統一の基準を設定します。
     詳しくは、関連リンクの大阪府ホームページをご覧ください。
  3. 一部負担金の減免・徴収猶予基準を府内で統一します。
     減免対象事由等について、府内で統一の基準を設定します。
     詳しくは、関連リンクの大阪府ホームページをご覧ください。
  4. 葬祭費の額を府内で統一します。
    これまで3万5千円でしたが、平成30年度より5万円とします。
  5. 国民健康保険被保険者証の様式が変わります。
     平成30年11月の一斉更新から、新しい被保険者証には、居住地の都道府県名が表記されるようになります。
     それまでの間は、被保険者証の有効期限が満了するまで、現在お持ちの被保険者証を使用できます。
  6. 高額療養費の多数回該当の算定方法が変わります。
     同一都道府県内の市町村へ転出しても、世帯の継続性が保たれている(世帯構成が変わらない等)場合には、平成30年4月以降の療養において発生した高額療養費の多数回該当の回数が、通算されます。

制度改正の背景

これまで国保の制度は、

  • 年齢構成が高く医療費水準が高い
  • 所得水準が低く保険料の負担が重い
  • 財政運営が不安定になるリスクの高い小規模保険者が多く、財政赤字の保険者も多く存在する

という構造的な課題を抱えていました。

これらの課題に対し、国保の財政運営の責任主体を都道府県に移行することで、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営の中心的な役割を都道府県が担い、制度の安定化を目指します。

都道府県と市町村の役割分担

制度改正後の都道府県と市町村の役割分担の概要は、次のとおりです。

都道府県と市町村の役割比較一覧
都道府県の主な役割 市町村の主な役割
財政運営の責任主体 国保事業費納付金を都道府県に納付
国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 資格を管理(被保険者証等の発行)
市町村ごとの標準保険料率を算定・公表
  • 標準保険料率等を参考に保険料率を決定
  • 保険料の賦課・徴収
保険給付費等交付金の市町村への支払い 保険給付の決定、支給

制度の見直しによる効果

効果1 都道府県内で保険料負担を公平に支え合います

  • 都道府県が市町村ごとの国保事業費納付金(保険料負担)の額を決定し、保険給付に必要な費用を全額、保険給付費等交付金として市町村に対して支払います。これにより、市町村の財政は従来と比べて大きく安定します。
  • 都道府県に納付金を納めるため、都道府県の示す標準保険料率等を参考に、市町村が保険料を賦課・徴収します。

効果2 サービスの拡充と保険者機能の強化につながります

  • 平成30年度から、同一都道府県内でほかの市町村に引っ越した場合でも、引っ越し前と同じ世帯であることが認められるときは、高額療養費の上限額支払回数のカウントが通算され、経済的な負担が軽減されます。
  • 市町村は、より積極的に被保険者の予防・健康づくりを進めるために様々な働きかけを行い、地域づくり・まちづくりの担い手として、関係者と連携・協力した取り組みを進めます。

以下のチラシもご覧ください。

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