保険料の特別徴収について
国民健康保険料の特別徴収(年金からの天引き)について
平成20年10月より国民健康保険料の特別徴収(年金からの天引き)が始まっております。
対象となるのは下記の条件1~4全てに当てはまる世帯となります。
- 条件1 世帯主が国民健康保険の被保険者である。
- 条件2 世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満である。
- 条件3 世帯主が(1種類で)年額18万円以上の年金を受給している。
- 条件4 国民健康保険料+介護保険料の合算額が年金受給額の1/2を超えていない。
- 翌年4月、6月、8月については2月に特別徴収(天引き)された保険料と同額で特別徴収(天引き)されます。
- 保険料が特別徴収(天引き)できない場合は普通徴収(納付書若しくは口座振替)となります。
複数の年金を受給されている場合は法令に定められた優先順位の最も高い一つの年金から特別徴収(天引き)となります。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課(国保・年金グループ[徴収])
電話:072-452-6193
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)