国民健康保険料の軽減について
低所得世帯に対する保険料の軽減(申請は不要です)
賦課期日時点(注1)において前年中の世帯の軽減判定所得(注2)が基準額以下の場合には、保険料の均等割額と平等割額が軽減されます。
(注意)軽減を受けるには、世帯全員の所得が判明している必要があります。未申告の方は必ず所得の申告をしてください。
軽減割合 | 基準額 |
7割 | 43万円+(給与所得者等(注3)の数-1)×10万円 |
5割 | 43万円+(給与所得者等(注3)の数-1)×10万円+(29万5千円×被保険者数(注4)) |
2割 | 43万円+(給与所得者等(注3)の数-1)×10万円+(54万5千円×被保険者数(注4)) |
注1)4月1日時点で国民健康保険に加入されている世帯は4月1日、4月2日以降に新たに国民健康保険に加入された世帯は国民健康保険の適用開始日です。
注2)軽減判定には、地方税法第314条の2第1項に規定される総所得金額および山林所得金額ならびに他の所得と区分して計算される所得金額の合計金額(短期・長期譲渡所得等も含む)で判定します。
注3)給与所得者とは、一定の給与所得(給与収入55万円超)、公的年金等に係る所得(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))がある方のことです。特定同一世帯所属者の人数も含みます。
注4)被保険者には、特定同一世帯所属者の人数も含みます。
未就学児にかかる国民健康保険料均等割額の軽減(申請は不要です)
内容
子育て世代の経済的負担軽減と少子化対策の観点から、子ども(未就学児)に対する保険料の均等割額を軽減します。
対象者
国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以降最初の3月31日以前である被保険者)
令和6年度分については、平成30年4月2日以降に生まれた方となります。
軽減の内容
国民健康保険に加入する未就学児の均等割額を5割減額します。
一定の所得以下の世帯における均等割額の軽減が適用される世帯に属する未就学児の均等割額については、当該軽減後の均等割額をさらに5割減額することとなります。例えば、均等割額の7割が軽減される世帯については、残りの3割について、5割を減額することとなります。(合計で8.5割の軽減になります。)
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課(国保・年金グループ[国保])
電話:072-452-6183
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)