後期高齢者医療保険料の減免と徴収猶予について

被保険者または連帯納付義務者が下記のいずれかの理由に該当し、申請により保険料を納付できないと認められた場合は、納付できない金額を限度に保険料が減額または免除される場合があります。
また、同じ理由で、申請により保険料を一時に納められないと認められた場合は、納付できない金額を限度に徴収(納付)が最長1年間猶予される場合があります。

  • 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者が主たる居住の用に供している住宅、被保険者の家財その他の財産について著しい被害を受けたとき
  • 被保険者または連帯納付義務者の収入が、事業の不振、休業または廃止、失業等の理由により、著しく減少したとき
  • 被保険者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき

連帯納付義務者とは、被保険者の属する世帯の世帯主と被保険者の配偶者のことを指します。

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保険年金課(後期高齢・福祉医療グループ[後期高齢])

電話:072-452-6195
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)

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