令和8年10月から国民年金保険料育児免除制度が始まりました。

育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業 者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年(2026年) 10月から新たに始まりました。 子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。

また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

国民年金保険料育児免除期間

・実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く、養育する子が1歳になる誕生日の前月まで

・実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間

 

対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。 子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること (2)子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

届出先

貝塚年金事務所または役場保険年金課

届出に必要なもの

届書(紙)による手続きの場合には、「産前産後免除該当届/育児免除該当届・終了届」及び「マイナンバーカードの写し」等が必要となります。

※マイナポータルで電子申請する場合は、原則添付資料は不要です。

くわしくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

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