各種様式等における性別記載欄の見直しについて

   本町においては、「第3次男女共同参画プラン」において、多様な性自認・性的指向があることを理解し、お互いの価値観を認め尊重しあえる社会の実現を目指しています。

   性的マイノリティの方の中には、性別記載欄が男女の二択であった場合、性自認(心の性)と異なる性を選択することへの抵抗感や苦痛を感じる方もおられます。

   そのような状況を踏まえ、性的指向や性自認、どのような性表現をするのかに関わらず、すべての方へ配慮した取り組みを進めるため、町が取り扱う各種様式等において、業務上必要な場合を除き、令和7年4月1日から性別欄を廃止することとしました。

性別欄に関する基本的な考え方

   各種統計調査等以外の日常業務を遂行する目的で、性別情報を含め、個人情報を収集する場合は、必要以上の情報を取得しないということが大原則です。

   そのようなことから、「原則として、法的に義務付けられたものや、事務の性質上必要であるものを除き、性別欄は記載しない」ものとします。

(1)業務上性別情報が必要な理由

1.統計上、収集する必要がある場合

2.医療上、性別情報を収集する必要がある場合

3.性別により配慮または対応を区別する必要がある場合

4.本人確認のため、性別情報を収集する必要がある場合

5.男女共同参画推進の観点から、性別情報を収集する必要がある場合

6.1.~5.のほか、業務上必要とする明確な理由があり、性別情報を収集する場合

(2)性別記載が必要な場合の配慮

   性別記載を必要とする場合は、自ら性別を記入してもらう自由記載方式や、「男女」だけではなく他の選択肢を加えるなど、性的マイノリティの方々へ配慮した方式も記載します。

3.対象文書

1.町民が町に提出する文書(申請書、届出書、報告書等)

2.町が町民に交付する文書(証明書、通知書、許可書、アンケート等)

4.性別記載欄の見直し結果

性別記載欄のある申請書等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・220件

   1.性別記載欄を削除するもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74件

        ●4月1日から性別欄を削除するもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65件

        ●4月2日以降に性別欄を削除するもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9件

   2.性別記載欄に配慮(様式変更)するもの・・・・・・・・・・・・42件

       ●既に配慮(様式変更)を行っているもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・28件

       ●4月1日以降に配慮(様式変更)するもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・14件

  3.性別記載欄を削除しないもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・104件

      ●国・府などの町以外の機関が定めたもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36件

      ●業務上性別情報が必要なもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68件

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ファックス:072-452-7103
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