女性活躍推進法の改正

 令和7年6月に女性活躍推進法等を改正する法律が成立し、令和8年4月から施行されました。
 改正内容は以下のとおりです。

  1. 法律の有効期限を令和18年3月31日まで10年延長します。
  2. 男女間賃金差異の公表義務を従業員301人以上から従業員101人以上の企業に対象を拡大します。
  3. 女性管理職比率の公表を従業員101人以上の企業を対象に義務づけます。
  4. 一般事業主行動計画に女性の健康上の支援に資する取組を盛り込むことを促進するため、事業主行動計画策定指針を改正しました。
  5. 健康支援基準を追加した「えるぼしプラス」を創設しました。

 詳しくは、大阪労働局ホームページ「女性の活躍推進情報コーナー」をご覧ください。

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