旧優生保護法(きゅうゆうせいほごほう)による子(こ)どもができなくなる手術(しゅじゅつ)をうけた人(ひと)へ
旧優生保護法(きゅうゆうせいほごほう)による子(こ)ができなくなる手術(しゅじゅつ)などを受(う)けた人(ひと)は、お金(かね)をうけとることができます。
お金(かね)をうけとることができる人(ひと)
昭和(しょうわ)23年(ねん)9月(がつ)11日(にち)から平成(へいせい)8年(ねん)9月(がつ)25日(にち)の間(あいだ)に
- 子(こ)どもができなくなる手術(しゅじゅつ)をうけた人(ひと)
- 子(こ)どもができなくなるように放射線(ほうしゃせん)をあてられた人(ひと)
手続き(てつづき)について
申し込み期間(もうしこみきかん)
令和(れいわ)11年(ねん)4月(がつ)23日(にち)までに、もうしこみてつづきをしてください。
※元(もと)の申し込み期間(もうしこみきかん)から5年間(ねんかん)延長(えんちょう)になっています。
申し込み(もうしこみ)や相談(そうだん)の窓口(まどぐち)
大阪府 旧優生保護法 受付・相談窓口
(おおさかふ きゅうゆうせいほごほういちじきん うけつけ・そうだんまどぐち)
電話(でんわ) 06-6944-8196
ファックス(ふぁっくす) 06-6910-6610
くわしいことは、こちら をみてください。
旧優生保護法一時金リーフレット(子ども家庭庁) (PDFファイル: 700.1KB)
旧優生保護法一時金わかりやすいリーフレット(ひらがなとわかりやすいことばでかかれています)(子ども家庭庁) (PDFファイル: 830.9KB)