旧優生保護法(きゅうゆうせいほごほう)による子(こ)どもができなくなる手術(しゅじゅつ)をうけた人(ひと)へ
旧優生保護法(きゅうゆうせいほごほう)による子(こ)ができなくなる手術(しゅじゅつ)などを受(う)けた人(ひと)は、お金(かね)をうけとることができます。
お金(かね)をうけとることができる人(ひと)
旧優生保護法(きゅうゆうせいほごほう)によって
1、子(こ)どもができなくなる手術(しゅじゅつ)をうけた人(ひと)や、その家族(かぞく)
2、子(こ)どもができなくなる手術(しゅじゅつ)をうけた人(ひと)
3、人工妊娠中絶(じんこうにんしんちゅうぜつ)などの手術(しゅじゅつ)をうけた人(ひと)
手続き(てつづき)について
申し込み期間(もうしこみきかん)
令和(れいわ)12年(ねん)1月(がつ)16日(にち)までに、もうしこみてつづきをしてください。
申し込み(もうしこみ)や相談(そうだん)の窓口(まどぐち)
大阪府 旧優生保護法 補償金等 受付・相談窓口
(おおさかふ きゅうゆうせいほごほう ほしょうきんとう うけつけ・そうだんまどぐち)
電話(でんわ) 06-6944-8196
ファックス(ふぁっくす) 06-6910-6610
メールアドレス(めーるあどれす)ysoudan@gbox.pref.osaka.lg.jp