印鑑登録
印鑑登録は、あなたの印鑑があなた個人のものであることを公に証明するための登録です。
印鑑登録は、あなたの権利、財産を守る大切な手続ですので、できるだけ本人が行ってください。
印鑑登録の申請をしていただくと、印鑑登録カードを交付いたします。後日印鑑登録証明書が必要な時は、必ず印鑑登録カードをお持ちください。
申請できるかた
熊取町に住民登録している15歳以上のかた
意思能力を有しない方と判断した場合は登録できません。
印鑑登録の申請及び印鑑登録カードの交付
申請から印鑑登録カード交付まで即日でできる場合
次の1.2のいずれかの場合
- 本人が窓口で申請し、官公署発行の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カードなど)をお持ちの時
- 保証人と共に来庁した時
保証人制度とは、すでに熊取町で印鑑登録しているかたが、登録印鑑と印鑑登録カード、本人確認書類をお持ちの上、印鑑登録を希望するかたと共に来庁し、窓口で申請書の保証人欄に申請者が本人であることを保証する旨を記入することです。
上記以外の場合
役場窓口で申請いただき、後日申請者のご自宅に「回答書」を郵送します。
「回答書」が届いたら必要事項を記入し、再度役場窓口へお越しください。
印鑑登録カードを交付します。
申請時に必要なもの
本人が窓口で申請する場合
登録する印鑑
代理人が窓口で申請する場合
- 登録する印鑑
- 委任状(本人自署のもの)
- 代理人の本人確認書類
- 代理人の認印
回答書が届いたとき必要なもの
本人が窓口に来る場合
- 回答書(必要事項を記入のこと)
- 登録印鑑
- 本人確認書類
代理人が窓口に来る場合
- 回答書(必要事項を記入のこと)
- 登録印鑑
- 登録者の本人確認書類(コピー不可)
- 代理人の本人確認書類
- 代理人の認印
登録する印鑑について
登録できる印鑑は一人1個となっています。
登録できる印鑑の文字
登録する本人の
- 氏名
- 氏のみ
- 名若しくは通称のみ
- 氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもの
(組み合わせ方によって登録できない場合があります)
氏名は住民基本台帳に記録されているものとなります。
印鑑の大きさ
一辺8ミリメートルから一辺25ミリメートルまでの正方形に収まるもの。

印鑑の素材等
以下のものは登録できません
- 同一世帯のかたが登録しているもの
- ゴム印、プラスチック加工など、印面が変化しやすいもの
- 職業、資格等氏名以外の事項を表しているもの
- 印面が著しく損傷したもの
- 印影が不鮮明なもの
- 朱肉を使用しないもの
登録手数料
300円
申請するところ
熊取町役場 住民課
平日 午前9時から午後5時30分まで
この記事に関するお問い合わせ先
住民課(住民グループ)
電話:072-452-6040
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)