戸籍・住民票等の不正取得にかかる本人告知について
平成25年12月1日から、戸籍・住民票等が第三者に不正に取得された場合に、本人へその事実を告知する取扱いを定めることによって、証明書等の不正な請求及び悪用による権利侵害防止の一助とすることを目的とした告知制度を全面改定しました。
告知の対象となる証明書
- 住民票の写し(削除及び改製されたものを含む。)
- 住民票記載事項証明書及び戸籍の附票の写し(削除及び改製されたものを含む。)
- 戸籍謄抄本(除かれたもの及び改製されたものを含む。)
- 戸籍記載事項証明書 (除かれたもの及び改製されたものを含む。)
- 届出書の記載事項証明書
告知をする場合
- 住民票の写し等を取得した第三者が、住基法第46条第2号又は戸籍法第135条、同法第136条の規定に該当する不正取得者であることが明らかになった場合
- 国の機関又は大阪府の通知等により、特定事務受任者が職務上請求書を使用し、不正取得を行った事実が明らかになった場合
詳しくは、下記の要領をご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課(住民グループ)
電話:072-452-6040
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)