本人通知事前登録制度(本人通知制度)
本人通知制度を実施しています
この制度は、住民票の写しや戸籍謄抄本などを本人の代理人や第三者に交付したとき、事前に登録した方に対してその交付した事実を通知するものです。
本人通知をすることにより、住民票等の不正請求の早期発見や、委任状の偽造などによる不正請求の抑止につながることが期待されます。
第三者や代理人に住民票の写しや戸籍謄抄本を交付しないというものではありません。
施行日
平成24年6月30日
本人通知制度事前登録制度の流れ
- 事前登録
通知を希望する方が事前に住民課で登録をします。 - 代理人又は第三者からの請求
住民票等の請求があれば、審査のうえ交付します。 - 交付事実の通知
事前に登録のあった方に交付した事実を通知します。 - 交付証明書の発行
交付した事実の証明が必要であれば、申請により証明書を交付します。
登録できる方
- 本町の住民基本台帳に記載されている方
(除かれた方も含む) - 本町の戸籍に記載されている方
(戸籍から除かれた方も含む)
なお、死亡もしくは失踪宣告を受けた方は対象としません。
登録に必要なもの
窓口に来られる方
本人確認書類(注釈)
代理人(請求できる方から委任を受けた方)
代理人の本人確認書類(注釈)と委任状
法定代理人(未成年の場合など)
法定代理人の本人確認書類(注釈)および戸籍謄本などの資格を証明する書類
(注釈)本人確認書類について
【1】の中から1つ、又は【2】の中から2つをご持参ください。
- 【1】
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート
- その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等で本人の顔写真が貼付されたもの
- 【2】
- 健康保険の被保険者証
- 各種年金手帳・証書
- 顔写真のない官公署が発行した許可証
- 印鑑登録証及び登録された印鑑
- 介護保険の被保険者証
- 後期高齢者医療の被保険者証
- 顔写真貼付の身分証明書(学生証、民間企業の身分証明書、失効した【1】の書類)
- 申請者本人名義の預金通帳
通知内容
事前登録をした方の住民票等を本人の代理人又は第三者に交付した場合に、その事実のみ通知します。
通知対象の証明書
- 住民票の写し(除票も含む)
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍謄本および戸籍抄本(除籍も含む)
- 戸籍の附票(除籍の附票も含む)
- 戸籍記載事項証明書(除籍も含む)
交付証明
事前に登録のあった方が、交付した事実の証明を必要とするときは、証明書の申請を行うことができます。
証明書の手数料は300円です。
証明書に記載する内容
- 交付した日
- 交付した住民票等の種別
- 第三者等の種別
- 交付枚数
- 自己の代理人である場合はその住所及び氏名
本人通知事前登録制度実施要綱 (PDFファイル: 145.9KB)
本人通知登録申請書(様式第1号) (PDFファイル: 33.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
住民課(住民グループ)
電話:072-452-6040
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)