戸籍に振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

正しい場合は、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されるから安心だよ!
詐欺にご注意、フリガナの届出に手数料はかかりません、届出をしなくても罰則はありません

令和7年5月26日の改正法施行日以降、本籍地市区町村から順次戸籍に記載する予定のフリガナの通知書が郵送され、通知書に記載されたフリガナが現に使用している読み方と異なっている場合には届出が必要になります。

詳しくは、下記リーフレットや法務省ホームページをご確認ください。

届書の様式(予定)

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