戸籍に振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されました。

これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

正しい場合は、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されるから安心だよ!

本籍地の市区町村から戸籍の筆頭者等に、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されますので、通知書が届きましたら記載されているフリガナを必ずご確認ください。

フリガナに誤りがなければ届出は不要です。

なお、熊取町に本籍を置いている方には、令和7年7月以降、順次通知書を発送する予定です。

(注釈)同一戸籍、同一住所の方の通知書は1通に集約され、1通につき4人まで記載されます。同一戸籍でも住所が別の方については、住所地ごとに送付されます。

詐欺にご注意、フリガナの届出に手数料はかかりません、届出をしなくても罰則はありません

通知書に記載されているフリガナに誤りがある場合や、早期に戸籍や住民票へフリガナを記載する必要がある場合は、マイナポータル、郵便または窓口いずれかの方法により届出をしてください。

詳しくは、下記リーフレットや法務省ホームページをご確認ください。

氏名のフリガナの届出

届出期間

令和7年5月26日から令和8年5月25日まで

(注釈)上記期間中に氏名のフリガナの届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、通知書に記載されているフリガナを戸籍に記載します。

届出ができる方

〇氏のフリガナの届出人

原則として、戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合には、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、子が届出人となります。

 

〇名の振り仮名の届出人

既に戸籍に記載されている方が、それぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。

届書の様式

戸籍のフリガナに関するお問い合わせ先

〇制度に関する一般的なお問い合わせ先

法務省コールセンター

0570-05-0310

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝を除く)

 

〇窓口での届出等に関するお問い合わせ先

熊取町フリガナ電話相談窓口

072-452-6391

受付時間:午前9時00分から午後5時00分まで(土日祝を除く)