国外転出者のマイナンバーカード継続利用について
令和6年5月27日から国外でもマイナンバーカードが利用できるようになります
マイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方が国外に転出される際に、事前に手続きをすることで、令和6年5月27日から海外でも継続利用ができるようになります。
(国外転出時には継続利用の申請手続きが必要です。)
また、マイナンバーの付番(平成27年10月5日)以降に国外へ転出した方は、マイナンバーカードの申請や受取等の手続きが在外公館や一時帰国後の国内の市町村でできるようになります。
詳しくは、下記のマイナンバーカード総合サイトにてご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課(住民グループ)
電話:072-452-6040
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)