通知カードが廃止されました
法律の改正により、マイナンバーをお知らせする通知カードは、令和2年5月24日をもって廃止されました。
これに伴い、以下の手続きも終了しました。

終了した手続き
- 通知カードの新規発行
- 通知カードの再交付
- 氏名や住所などの記載事項の変更
既に発行された通知カードの今後の取扱い
現在お持ちのマイナンバー通知カードは、住民票に記載されている氏名・住所などの記載事項と全て一致している場合のみ、ご自身のマイナンバーを証明する書類として使用することができます。
ただし、廃止日以降に氏名や住所に変更が生じた場合は、記載事項の変更ができませんので、マイナンバーを証明する書類として使用することができなくなります。
廃止後のマイナンバーの通知方法
通知カードの廃止後、出生や海外からの転入等により、初めてマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」が発行されます。
「個人番号通知書」は、通知カードとは異なり、マイナンバーを証する書類として使用することはできません。
廃止後のマイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード
- マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書
- 通知カード(記載内容が住民票と同一の場合に限る)
この記事に関するお問い合わせ先
住民課(住民グループ)
電話:072-452-6040
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)