転入転出の特例について
マイナンバーカード(個人番号カード)、または住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方は、あらかじめ転出届を行っておくと、転出証明書の交付を受けることなく、引っ越し先の市区町村窓口で転入届をすることができます。
ただし、国民健康保険や介護保険、義務教育中の児童・生徒にかかる学校関係の手続き等については、転出届とは別に行っていただく必要がありますのでご注意ください。
手続き方法
1、転出届を出す
事前に転出地(今住んでいるところ)市区町村で、付記転出届(転出する旨の必要事項を記入した文書による届)を行ってください。
窓口のほか、郵送による受付も行っています。
2、転入手続きをする
転入地(引っ越し先)市区町村で、マイナンバーカード、または住基カードを提出して転入手続きを行ってください。
あわせて、カードの継続などの手続きの説明を受けてください。
特例転入ができなくなるとき
- 転出予定日から30日を経過して転入届をする場合
- 転入日から14日を経過して転入届をする場合
いずれもカードが失効するため、カードを使っての手続きはできなくなります。
⇒この場合、「転出証明書に準ずる証明書」が必要となりますので、転出地(今住んでいるところ)市区町村までお問い合わせください。
転入地で届出ができる人
本人(法定代理人・成年後見人)、または新しい住所の同一世帯員
- 手続きには暗証番号の入力が必要です。
- 別世帯の方が代理人として届出をされる場合は手続方法が変わります。詳しくは、転入地(引っ越し先)市区町村へお問い合わせください。
郵送等による転出届は下記リンクをご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課(住民グループ)
電話:072-452-6040
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)