住居表示実施済区域に建物を新築等されるかたへ

住居表示実施済区域に建物を新築した場合は、住居番号の付番が必要となりますので、「住居等新築届出書」を住民課へ提出してください。

平成28年4月1日より、住居表示が同一表示であることにより郵便物の誤配等の問題が生じて困っている場合は、「住居番号変更等申出書」により申し出ていただくことで、家屋番号に枝番号をつける措置を開始しましたのでご利用ください。ただし、この場合、住所変更と同様の扱いとなるためご留意ください。(各種住所変更手続は申請者ご自身のご負担となります。)

この記事に関するお問い合わせ先

住民課(住民グループ)

電話:072-452-6040
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)

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