家族介護用品支給事業
介護保険制度における要介護認定において、要介護4または5の認定を受けている被保険者の方(町民税非課税世帯に属している方に限る。)を在宅で介護しているご家族の方の経済的負担軽減を目的に、介護用品給付券(月6,250円まで)を支給する制度です。利用にあたっては、申請が必要です。
- 対象者
要介護4・要介護5の認定を受けている方(町民税非課税世帯に属している方に限る。)を在宅で介護している方
(入院中や特別養護老人ホーム等、施設に入所されている場合は、対象外です。) - 対象品目
紙おむつ、尿とりパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー - ご利用方法
支給決定後に、介護用品給付券と指定事業者一覧をお送りしますので、その中の事業者に給付券を渡し、対象の介護用品を購入してください。月6,250円が上限で、超えた分は自費になります。
くわしくは、お問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
介護保険課(賦課・給付グループ)
電話:072-452-6297
ファックス:072-453-7196
〒590-0451
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番8号(熊取ふれあいセンター1階)