(介護サービス事業所向け)新型コロナウイルス感染拡大防止に係る臨時的な取扱いについて
新型コロナウイルス感染拡大防止に係る熊取町の臨時的な取扱いについてお知らせします。新たな取扱いが決まり次第、本ページを更新してまいりますのでご確認ください。
介護保険最新情報Vol.836の問5の解釈について
居宅介護支援事業所向け
介護保険最新情報Vol.836の問5の解釈について質問があり、その内容を熊取町においては以下のとおり整理したのでお知らせします。
「新型コロナウイルス感染症の影響」とは、被保険者が新型コロナウイルスに感染した場合だけではなく、介護サービスを提供する事業所が感染拡大防止の観点から事業所を一時的に閉鎖し、サービスの提供を中止した場合や、被保険者が自身の判断で感染を予防するためにサービスを受けなかった場合も含まれます。
また、「必要な書類」とは、モニタリング、給付管理票、第5表 居宅介護支援経過、第6表 サービス利用票(被保険者の確認印のあるもの)・利用票別表、サービス事業者からの報告書、提供票及び提供票別表(サービスの実績を入力済みのもの)等とします。
全ての書類を整備する必要はありませんが、サービスの利用実績は存在しないが、居宅介護支援費を算定した旨を適切に説明できるように必要に応じて上記の書類等の適切な管理をお願いします。
介護予防支援費及び介護予防ケアマネジメント費の請求についても、上記の取扱いに準じるものとし、地域包括支援センターと委託契約を締結している指定居宅介護支援事業所におかれましては、上記の「必要な書類」を地域包括支援センターへご提出ください。
介護保険最新情報vol.836 (PDFファイル: 278.5KB)
利用者の居宅訪問・本人面接及び担当者会議の取扱いについて
居宅介護支援事業所向け
本取扱いについては、一律に、「訪問する必要はない」「会議を開催する必要はない」等とお示しするものではありません。介護保険事業者と利用者の安全を守りながら、利用者の生活や心身の状態の維持向上に資する対応をお願いします。本取扱いを終了する際はあらためてお知らせいたします。
利用者の居宅訪問・本人面接について
居宅訪問、本人面接ができない場合は、当分の間、介護支援専門員の判断により、下記のような対応をお願いします。
- 次の場合は訪問をせず、電話等による状況把握を行ってください。
- 介護支援専門員、又はその関係者に風邪等の症状がある場合
- 利用者、又はその関係者に風邪等の症状がある場合
- 施設により面会が制限されている場合
- 利用者・家族から訪問を断られた場合
- 次の場合は、検温・マスク着用等を徹底した上で、玄関先等で短時間で行うなど、濃厚接触を避けながら、可能な範囲で訪問を実施してください。
新規プラン作成の場合、状態の変化が見込まれる場合、要経過観察の場合など
モニタリングの結果や、居宅訪問・本人面接ができない状況の記録は支援経過等に残してください。 - 次の場合はできるだけ訪問を避け、電話等による状況把握をしてください。
- 利用者の状態に変化がないことが見込まれ、プランの変更等を要しないなどの場合
- その他、1・2に該当しない場合
担当者会議について
感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、利用者の自宅以外での開催や電話・メールなどを活用するなどにより、柔軟に対応してください。なお、利用者の状態に大きな変化が見られない等、居宅介護サービスの変更内容が軽微であると認められる場合は、サービス担当者会議の開催は不要です。
介護支援専門員が判断した理由及び結果、開催できない状況を支援経過等に残してください。
人員基準等の臨時的な取扱いについて
全事業所向け
サービス提供時間が短くなった場合の算定方法など、職員基準等の臨時的な取扱いについて、厚生労働省のホームページでまとめられています。下記のリンクからご覧ください。
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」のまとめ
要介護認定の臨時的な取扱いについて
居宅介護支援事業所向け
厚生労働省の事務連絡に基づき、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、更新申請者に限り、要介護(支援)認定の有効期間を延長する臨時的な取扱いを下記のとおり実施します。
- 対象者
更新申請者 - 内容
更新申請者について、現在の介護度のまま、有効期間を12ヶ月延長します。
心身の状態が変わっている場合で、認定調査の実施を希望される場合は、通常通り認定調査を実施します。 - 注意事項
- 12ヶ月延長する方も、更新申請手続きは必ず必要になります。
- 本取扱いは更新申請者のみが対象であり、新規申請者及び区分変更申請者については、認定調査の実施が必須になりますので、調査実施後の認定となります。
(取扱いの変更について)
令和4年10月14日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」における「各市町村の判断による臨時的な取扱い」について、本町は次のとおりとしますので、お知らせします。
【有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者の更新申請】
上記のとおり、有効期間の延長を行います。
【有効期間満了日が令和5年4月30日から令和6年3月31日までの被保険者の更新申請】
原則、有効期間の延長は行いません。
ただし、訪問調査先が施設・病院で、面会を禁止する措置が取られる等、認定調査の実施が長期間に渡り困難でやむを得ない場合に限り、臨時的な取扱いを適用します。希望される場合は、申請時にお申し出ください。
厚生労働省発出事務連絡
感染拡大防止に関する事項を含め、厚生労働省から発出されている介護サービス事業所に関係する事務連絡をご覧になりたい方は下記のリンクからご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
介護保険課(賦課・給付グループ)
電話:072-452-6297
ファックス:072-453-7196
〒590-0451
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番8号(熊取ふれあいセンター1階)