介護保険住宅改修費等の受領委任払いが利用できます

 

介護保険における居宅介護(介護予防を含む)住宅改修費及び特定福祉用具購入費の支給は、利用者がいったん費用の全額を支払い、その後、申請により保険給付分の支払いを受ける「償還払い」を原則としていますが、4月1日から、これまでの償還払いに加えて、受領委任払いも利用できます。

 

受領委任払い制度とは?

受領委任払いとは、福祉用具を購入または住宅改修を行う際に、自己負担額(1割または2割、3割)のみを事業者に支払い、残りの費用は、利用者の委任にもとづき、町が事業者に直接支払うことで、利用者の一時的な費用負担を軽減する制度です。

 

受領委任払い制度を利用するには

受領委任払いを利用する場合は、住宅改修を行ったり特定福祉用具を購入する際に、受領委任払いを利用したいことをケアマネジャーなどへお伝えください。

申請方法等の詳細については、下記のリンク先から参照していただくか、またはお問い合わせください。

 

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課(賦課・給付グループ)

電話:072-452-6297
ファックス:072-453-7196
〒590-0451
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番8号(熊取ふれあいセンター1階)

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