介護保険福祉用具購入費支給申請について

申請の概要

 

要介護認定(要支援1~2、要介護1~5)を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入したときは、福祉用具購入費(※)を支給します。

※支給上限額100,000円/年度(自己負担額1~3割を除く)まで支給します。

例)自己負担額1割の方の場合、100,000円-10,000円(自己負担額)=90,000円まで支給。

 

対象となる福祉用具

 

1.腰掛便座

2.自動排泄処理装置の交換可能部品

3.排泄予測支援機器

   ※申請の際に医師の所見が記された書類(要介護者の膀胱機能が確認できるもの) が必要となります。

4.入浴補助用具

5.簡易浴槽

6.移動用リフトのつり具

7.固定用スロープ

8.歩行器(歩行車を除く)

9.単点杖(松葉づえを除く)及び多点杖

 

手続きの流れ

 

1.ケアマネジャー等に相談し、購入する製品を決めます。(ケアマネジャーがいない方は、福祉用具販売事業所の福祉用具相談員にご相談ください)

2.福祉用具販売事業所で製品を購入します。

3.購入費用の全額(※)を販売事業者に支払います。

※受領委任払いの場合は、購入費用の1割、2割または3割(自己負担分)相当額

4.「介護保険福祉用具購入費支給申請書」により町に申請をします。

※受領委任払いの場合は、「介護保険福祉用具購入費受領委任払承認申請書兼同意書」と共に見積書・福祉用具購入のパンフレットを併せてご提出ください。

・申請に必要な書類については、下記の「手続きに必要な書類」を参照してください。

5.申請受け付け後、審査を経て、購入費用の9割、8割または7割相当額が支払われます(※)。

※受領委任払いの場合は、町より被保険者に支給決定通知書を送付するとともに、福祉用具購入事業者に給付費を支給します。

 

★支給申請の流れについては、下記の「介護保険福祉用具購入費支給申請の流れ」をご参照ください。

標準処理期間

 

申請受け付け後、おおむね1ヶ月程度で支給します。

 

 

手続きに必要な書類

福祉用具を購入した後に、「介護保険福祉用具購入費支給申請書」に次の1.~4.(※)を添えて申請してください。

※4.については、必要に応じて提出してください。

1.福祉用具の購入に係る領収書(利用者宛てのもの)(※)

※受領委任払いの場合は購入費用の1割、2割または3割分のもの

2.福祉用具購入のパンフレット(写し)(購入する物品が分かるもの)

3.居宅サービス計画書(介護予防サービス計画書)または福祉用具販売計画書

4.委任通知書

振込先名義人が被保険者以外の口座を指定する場合は、委任通知書の提出が必要です。委任通知書は、自署で記名・押印してください。

※なお、受領委任払いを選択される場合は、上記に加えて介護保険福祉用具購入費受領委任払承認申請書兼同意書、見積書、請求書をあわせてご提出ください

電子申請(ぴったりサービス)

 

国が運営する「ぴったりサービス」のサイトにアクセスの上、必要事項を入力してください。

【必要なもの】

1.マイナンバーカード

2.次のいずれか

  ・インターネットに接続しているパソコンとマイナンバーカード対応のICカードリーダー

  ・スマートフォン(マイナンバーカード対応のもの)

 

☆ぴったりサービスはこちら☆

電子申請の手続き(マイナポータル/ぴったりサービス)(外部リンク)


※「ぴったりサービス」の詳細や動作環境については、下記をご覧ください。

動作環境について(外部リンク)

お問い合わせ(よくある質問など)(外部リンク)

 

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課(介護保険グループ[介護保険])

電話:072-452-6297
ファックス:072-453-7196
〒590-0451
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番8号(熊取ふれあいセンター1階)

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