土砂埋立て等の規制に関する条例について
土砂埋立て等の規制に関する条例が平成31年4月1日より施行されます。
1.条例の目的
土砂埋立て等に関する町、土砂埋立て等を行う者、土砂を発生させる者、土地の所有者及び土砂を運搬する者の責務を明らかにするとともに、土砂埋立て等について必要な規制を行うことにより、土砂埋立て等の適正化を図り、もって災害の防止及び生活環境の保全に資することを目的としています。(条例第1条)
2.規制の対象
土砂とは
- 建築工事などにより発生した土、砂、礫、砂利及びこれらが集まったものです。
- 有価物か無価物かは問いません。
- 産業廃棄物である汚泥やコンクリートガラは該当しません。
- 改良土も対象となります。
土砂埋立てとは
土地の埋立てや盛り土など、土地へ土砂を堆積する行為です。一時的な保管も対象となります。
3.主な規制内容
- 500平方メートル以上3,000平方メートル未満かつ高さ1メートル以上である土砂埋立て等は町の許可が必要です。
(3,000平方メートル以上の場合は、大阪府の許可が必要になります。) - 許可の申請前には、町との事前協議、土地所有者の同意及び住民説明会の開催が必要です。
- 災害の防止と生活環境の保全のための措置が必要です。
- 搬入する土砂の発生場所及び汚染のおそれが無いことの確認・報告や排水の水質検査を行う必要があります。
- 土地所有者の方は、埋立て等の施行状況を確認する必要があります。
- 条例の規定に違反した場合、罰則(最高2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が適用されることがあります。
4.パンフレット等
この記事に関するお問い合わせ先
環境課(環境グループ[企画担当])
電話:072-452-6097
ファックス:072-452-7103
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