空き地・空き家の適正な管理について

 町では、空き地・空き家が放置され管理不全状態となることを防ぐとともに、管理不全状態となった空き地・空き家により近隣住民の生活環境が阻害されている状況に対応するべく、「美しいまちづくり条例(平成25年10月1日一部改正)」により、所有者等に適正な管理を促すための規定を定め、適宜、対応を行っています。

 所有者等の皆さんには、空き地・空き家の状況を定期的に見回っていただくなど通年にわたり適正な管理をお願いします。

 また、管理不全な状態の空き地・空き家の影響でお困りの場合はご相談ください。

管理不全な状態とは

  • 老朽化や損傷が著しい建物やその他の工作物で、倒壊や建築材料が飛散するおそれがあるような危険な状態
  • 土地や敷地に草木が繁茂し、枯草や投棄されたごみ等により美観が損なわれたり、近隣住民の生活環境が阻害されている状態
  • 不法投棄の誘発、犯罪、災害、病害虫の発生、交通上の支障が生じるおそれがある状態

町の対応(概要)

  1. 情報提供等による事象把握(現地調査、所有者等の特定)
  2. 所有者等に助言または指導を行います。
  3. 所有者等が助言や指導に従わない場合は、勧告を行います。
  4. 所有者等が勧告に従わない場合は、命令を行います。
  5. 所有者等が命令に従わない場合は、所有者等の住所、氏名、命令の内容等を公表します。
  6. 所有者等が命令に従わない場合で、そのまま放置することが著しく公益に反すると認められる状況であって、他にとるべき手立てがないようなときは、町が代執行し所有者等に費用を請求します。

所有者等がご自分で対応できかねる場合は、町に対し代行業者の斡せん(費用は自己負担)を申請することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課(環境グループ[企画担当])

電話:072-452-6097
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)

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