がん患者等在宅療養生活支援事業
40歳未満の患者の方が住み慣れた生活の場で安心して自分らしい生活が過ごせるよう、在宅サービス利用料の一部を助成し、患者さんとその家族の負担を軽減します。
1.訪問介護
対象となる利用サービス内容等
- ホームヘルパーによる日常生活の介護や家事援助費用
- 身体介護(食事、清拭、入浴、排せつ、体位変換、移動、服薬等の介助)
- 生活援助(調理、洗濯、清掃、買物、衣服の整理、ベッドメイキング等の介助)
- 通院、外出介助・訪問入浴介護など
2.福祉用具貸与
対象となる利用サービス内容等
- 車いす(附属品含む)、特殊寝台(附属品含む)、床ずれ防止器具、体位変換器、歩行器、歩行補助杖、手すり(工事をともなわないもの)、スロープ(工事をともなわないもの)、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置等
補助金額
「1.訪問介護」と「2.福祉用具貸与」を合計し、支払った費用の10分の9を乗じて得た額と54,000円(上限額)と比較して少ない方の額を各月の請求に応じて助成。
(例)訪問介護の費用と福祉用具貸与の費用の合計額が70,000円の場合
→ 54,000円を助成
訪問介護の費用と福祉用具貸与の費用の合計額が40,000円の場合
→ 36,000円を助成
備考
- 生活保護受給者は、上限内の全額(10割)を助成
福祉用具購入
補助金額
福祉用具の購入で支払った費用の10分の9を乗じて得た額と90,000円(上限額)と比較して少ない方の額を助成。
(例)福祉用具の購入費用が150,000円の場合
→ 90,000円を助成
福祉用具の購入費用が70,000円の場合
→ 63,000円を助成
対象となる利用サービス内容等
- 腰掛便器、入浴補助用具、自動排泄処理装置の交換可能部品、簡易浴槽、移動用リフトの吊り具の部分、排泄予測支援機器等
備考
- 生活保護受給者は、上限内の全額(10割)を助成
居宅介護支援
補助金額
居宅介護支援サービス(ケアマネージャーに係る費用)で支払った額の10分の9を乗じて得た額と20,000円(上限額)と比較して少ない方の額を各月の請求に応じて助成。
(例)居宅介護支援サービス(ケアマネージャーに係る費用)料が30,000円の場合
→ 20,000円を助成
居宅介護支援サービス(ケアマネージャーに係る費用)料が18,000円の場合
→ 16,000円を助成
対象となる利用サービス内容等
- 訪問介護や福祉用具貸与の内容を検討するケアマネージャーに係る費用
備考
- 生活保護受給者は、上限内の全額(10割)を助成
申請様式
様式第1号 がん患者在宅療養生活支援事業利用申請書(PDFファイル:51KB)
様式第2号 がん患者在宅療養生活支援事業医師意見書(PDFファイル:29KB)
事業実施要綱
この記事に関するお問い合わせ先
健康・いきいき高齢課(健康・いきいき高齢グループ[健(検)診・健康づくり])
電話:072-452-6285
ファックス:072-453-7196
〒590-0451
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番8号(熊取ふれあいセンター1階)