利用案内(熊取ふれあいセンター)
健康の保持増進と町民相互の世代を超えたふれあいを深める場として研修室等を使用許可を受けて利用することができます。なお、これまでコロナワクチン接種事務室として使用していた「ふれあいサロン」については、令和6年7月1日より使用許可申請の受付を再開します。
開館時間
休館日を除く午前9時~午後10時
休館日
・日曜日及び土曜日
・祝日
・12月29日~翌年1月3日
使用料
(単位:円)
使用時間 使用区分 |
午前9時~正午 |
午後1時~午後5時 |
午後6時~午後10時 |
研修室(全室) |
5,400 |
7,200 |
7,200 |
研修室A |
2,700 |
3,600 |
3,600 |
研修室B |
1,600 |
2,100 |
2,100 |
研修室C |
1,100 |
1,500 |
1,500 |
ふれあいサロン |
2,600 |
3,500 |
3,500 |
申請方法
1)受付場所
熊取ふれあいセンター 1階窓口
2)受付時間
開館日の午前9時~午後5時30分
3)受付期間
使用する日の3ヶ月前の属する月の初日から当日まで
※※令和7年1月より月の初日の施設の使用許可申請の受付方法が変わります!※※ 〈変更前〉窓口での受付順に使用許可申請 〈変更後〉抽選くじで受付順を決定 番号札配布(9時50分頃~10時)→番号札の順に抽選くじを引く(10時)→引いた番号くじ1番の人から順に受付 |
4)利用できる方
・熊取町に住所を有する者
・その他町長が必要と認める者
使用料の免除
以下の場合は使用料の全額免除を受けることができます。
1)町議会及び町の執行機関が使用するとき。
2)町内の福祉団体が行う事業のうち町長が適当と認める事業に使用するとき。
3)町内に所在する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項又は第3項に規定する事業を行う団体が使用するとき。
4)その他町長が特に必要と認めるとき。
申請様式
この記事に関するお問い合わせ先
健康・いきいき高齢課(健康・いきいき高齢グループ[健(検)診・健康づくり])
電話:072-452-6285
ファックス:072-453-7196
〒590-0451
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番8号(熊取ふれあいセンター1階)