マイナンバーカードと運転免許証及び運転経歴証明書の一体化について
マイナンバーカードと運転免許証の一体化について
令和4年4月に「道路交通法の一部を改正する法律」(令和4年法律第32号)が成立し、マイナンバーカードと運転免許証の一体化に関する規定が整備され、令和7年3月24日から全国で運用が始まっています。 一体化をご希望の方は、免許証に代わり、免許情報が記録されたマイナンバーカード(マイナ免許証)を保有することが可能となります。
※マイナンバーカードと運転免許証の一体化は、現行の運転免許証の券面に記載されている免許情報をマイナンバーカードのICチップの拡張利用領域に生成した免許APに記録することにより行われることから、マイナ免許証を保有する方がマイナンバー カードの有効期間満了に伴いカードの再交付(更新)申請を行う場合、新たなマイナンバーカードのICチップには免許情報が記録されず、引き続きマイナ免許証の保有を希望する場合は、再度免許センター等で免許情報の記録を行っていただく必要があるため、マイナンバーカードの有効期限が近づいている方は、マイナンバーカードの更新後に一体化を行うことを推奨しております。
なお、免許情報の再記録に係る手続の負担を軽減するため、マイナンバーカードの更新の際に、新たなカードに自動的に免許情報を記録し、マイナ免許証となった状態で新たなカードを交付する仕組みの構築が検討されており、令和7年秋を目途として、本サービスを開始することとされています。
詳細については、大阪府警または免許センターへお尋ねいただきますようお願いいたします。
マイナ免許証の保有形態
(1)運転免許証のみ
一体化をせず、運転免許証のみ保有する場合。今までどおり更新等が可能。
(2)マイナ免許証(免許情報が記録されたマイナンバーカード)のみ
一体化をし、所持している運転免許証を返納する場合。
(3)運転免許証とマイナ免許証の2枚
一体化したうえで、今所持している運転免許証も引き続き保有する場合。
※それぞれの保有形態により、手数料は異なります。
※運転の際は、免許証又はマイナ免許証のいずれかを携帯してください。
マイナンバーカードを免許証として使えるメリット
(1)住所変更等が楽になります。
マイナ免許証を所持しており、必要な手続を取った方は、本籍・住所・氏名及び生年月日に変更が生じた場合でも、警察への届出は不要です。
(2)オンライン更新時講習が受講可能になります。
マイナ免許証を所持しており、必要な手続を取った方は、運転免許証等更新時に受講が必要な講習をオンラインで受講することが可能になります。
※必要な手続…警察で署名用電子証明書と免許情報を紐づけること、およびマイナポータルとの連携手続を行うこと。
(3)更新手数料が安くなります。
マイナ免許証は免許証と比べて更新手数料が安くなります。
免許証とマイナンバーカードの一体化を手続できる場所
マイナ一体化に関する手続は、内容により可能な施設が異なります。詳しくは警視庁ホームページをご覧ください。
詳しくはこちら
警視庁ホームページ「マイナンバーカードと運転免許証の一体化について」


マイナンバーカードと運転経歴証明書の一体化について
令和7年3月24日から、マイナンバーカードと運転経歴証明書を一体化した「マイナ経歴証明書」の申請ができるようになりました。
一体化により、マイナンバーカードのICチップに運転経歴情報が記録されることから、外観から運転経歴情報の記録の有無が判別できないため、利用者がマイナ経歴証明書を事業者に提示する場合には、スマートフォン等にインストールした専用の読み取りアプリを使用し、マイナ経歴証明書内の運転経歴情報をスマートフォン等の画面に表示させ、マイナ経歴証明書本体と一緒に提示するよう警察庁等から利用者に周知される予定です。
これまで、交通等様々な業種における多くの事業者に、運転経歴証明書の保有者に対する割引等のサービスをご提供いただいているところではありますが、マイナ経歴証明書が提示された場合にも、運転経歴証明書本体が提示された場合と同様に、割引等のサービスを御提供いただきますようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先
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ファックス:072-452-7103
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