重要土地等調査法について

区域の指定について

「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」(以下、「重要土地等調査法」という。)は、防衛関係施設等の重要施設及び国境離島等の機能を阻害する土地等の利用を防止することを目的に、令和3年6月16日に成立し、令和4年9月20日付けで全面施行され、原子力関係施設等が「重要施設」として位置付けられました。


また、「重要施設の敷地の周囲おおむね1, 000メートルの区域内」は、内閣総理大臣が「注視区域」として指定することができるものであり、重要土地等調査法第14条に規定する土地等利用状況審議会の意見をふまえ、本町に所在する「原子燃料工業株式会社熊取事業所」の敷地の周囲が「注視区域」の指定候補となったものです。

 

このたび、令和5年12月11日付け、重要土地等調査法第5条第1項及び同法第 12 条第1項に基づき、重要土地等調査法の区域指定について、下記のとおり官報にて公示されました。

 

【区域指定】

1.原⼦燃料⼯業株式会社 熊取事業所

2.⼤阪府泉佐野市、 ⼤阪府泉南郡熊取町

3.注視区域

4.指定の事由 原⼦⼒関係施設(加⼯施設)

5.区域図(PDFファイル:1006.6KB)

 

詳しくは、内閣府ホームページをご覧ください。

【問い合わせ先】

内閣府重要土地等調査法コールセンター

電話:0570ー001-125(平日9:30~17:30)

この記事に関するお問い合わせ先

企画経営課

電話:072-452-9016
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館2階)

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