父母の離婚後の子の養育に関する情報(民法等改正・養育費・親子交流)について
こどもの健やかな成長のために
こどもにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。
こどもがこれを乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚をするときに親としてあらかじめ話し合っておくべきことに、「養育費」と「親子交流(面会交流)」があります。こどもが健やかに成長するため以下のことを参考にしてください。
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(民法等改正)
令和6年5月17日に、共同親権を含む「民法等の一部を改正する法律」が成立(同年5月24日公布)し、父母が離婚後も、こどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関するなどに関する規定が見直されました。この法律は一部の規定を除き、公布日から起算して2年を超えない範囲内で施行されることになっています。
詳しくは、下記のリンク先やパンフレット等をご確認ください。
【法務省HP】民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
【法務省パンフレット】父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました (PDFファイル: 3.0MB)
養育費について
養育費は、こどもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。一般的にはこどもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。
養育費全般について下記リンク先で案内されています。
親子交流(面会交流)とは
親子交流(面会交流)とは、こどもと離れて暮らしている父母が、こどもと定期的または継続的に会って話をしたり一緒に遊んだりして交流することです。
親子交流全般について下記リンク先で案内されています。
【法務省】「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について
法務省では、養育費と親子交流(面会交流)の取り決め方や、その実現方法について説明したホームページやパンフレットを作成していますので以下にご紹介します。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課(子育て支援グループ)
電話:072-452-6814
ファックス:072-453-7196
〒590-0451
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番8号(熊取ふれあいセンター2階)