父母の離婚後の子の養育に関する情報(民法等改正・養育費・親子交流)について

こどもの健やかな成長のために

こどもにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。

こどもがこれを乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚をするときに親としてあらかじめ話し合っておくべきことに、「養育費」と「親子交流(面会交流)」があります。こどもが健やかに成長するため以下のことを参考にしてください。

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(民法等改正)

令和6年5月17日に、共同親権を含む「民法等の一部を改正する法律」が成立(同年5月24日公布)し、父母が離婚後も、こどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関するなどに関する規定が見直され、令和8年4月1日に施行されます。

詳しくは、下記のリンク先やパンフレット等をご確認ください。

養育費について

養育費は、こどもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。一般的にはこどもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。

養育費全般について下記リンク先で案内されています。

親子交流(面会交流)とは

親子交流(面会交流)とは、こどもと離れて暮らしている父母が、こどもと定期的または継続的に会って話をしたり一緒に遊んだりして交流することです。

親子交流全般について下記リンク先で案内されています。

【法務省】「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について

法務省では、養育費と親子交流(面会交流)の取り決め方や、その実現方法について説明したホームページやパンフレットを作成していますので以下にご紹介します。

Q&A形式の解説資料

法務大臣を議長とする父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議において、Q&A形式の解説資料(民法編)が作成されました。

本内容は、父母相互の人格尊重・協力義務(新民法817条の12関係)についてどのような行為が父母相互の人格尊重・協力義務に違反するかなど法令に関する解説を行うものです。

例えば、父母相互の人格尊重・協力義務(新民法817条の12関係)について、下記のようなことは義務違反と評価される場合があり、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。(備考:本内容は、法務省ホームページに掲載されている情報を基に、簡潔にまとめたものになります。実際に義務違反となるかどうかは、個別具体的な事情を踏まえて裁判所が判断します。)

・暴力や相手を怖がらせるような言動

・他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること

・暴力や虐待などからの避難などの理由なくこどもの住む場所を変えること

・約束した親子の交流をさまたげること

詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課(子育て支援グループ)

電話:072-452-6814
ファックス:072-453-7196
〒590-0451
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番8号(熊取ふれあいセンター3階)

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