医療費助成制度(ひとり親家庭医療費の助成)
ひとり親家庭の父または母とその子が、健康保険の対象となる治療等を受けた際に、医療機関に支払う自己負担額の一部を助成する制度です。
対象
ひとり親家庭で熊取町に居住し、住民登録をしている18歳まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子とその母又は父(父母のないときは養育者も可)で下記のいずれかに該当し、健康保険に加入している方
- 母子家庭・父子家庭で児童扶養手当を受給している方
- 公的年金、(遺族年金・障がい年金等)を受給している方
ただし、所得が児童扶養手当の支給基準を超えるときは対象外となります。
所得制限額
ひとり親家庭医療の所得制限限度額 (同住所の方が次の表の額未満の場合に助成対象になります。)
(単位:円)
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扶養親族等の数 |
父・母又は |
孤児等の養育者、配偶者、 |
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0人 |
2,080,000 |
2,360,000 |
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1人 |
2,460,000 |
2,740,000 |
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2人 |
2,840,000 |
3,120,000 |
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3人 |
3,220,000 |
3,500,000 |
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4人 |
3,600,000 |
3,880,000 |
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5人 |
3,980,000 |
4,260,000 |
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6人 |
以下1人増すごとに38万円加算 |
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◆所得税法に規定する老人控除対象配偶者等がある場合には上記の額に次の額を加算した額となります。
1 父・母又は孤児でない子の養育者の場合は、
(1)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
(2)特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円
2 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円
ただし、扶養親族全員が老人扶養親族の場合は1人を除く
※各種控除がありますので詳しくはお問い合わせください。
※新たに申請される場合、1月から9月までは前々年中所得、10月から12月までは前年中所得で判定します。
助成を受けるには
上記1または2の証書・父または母または養育者および子の氏名が記載されている被保険者等であることを確認できる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ等)を持って届け出てください。
ひとり親家庭医療証が交付されますので、医療機関にかかる際に提示してください。
保険診療の対象となる医療について、本来医療機関で支払うべき自己負担金から下記の一部自己負担額(注釈)を控除した額を助成します。
(注釈)一部自己負担額とは、ひとり親家庭医療証を持っている方が医療機関で支払う額。
1か月に医療機関1か所につき1日500円(500円未満のときはその額)を月2日までの負担が必要です。(処方箋による調剤薬局分の一部自己負担額は不要です。 )
また、対象者が医療機関等に1か月間に支払った一部自己負担額を合算した額が、2,500円を超えた場合は、合算額から2,500円を控除した額を対象者の申請により償還します。
この記事に関するお問い合わせ先
こども育成課(こども施策グループ)
電話:072-452-6194
ファックス:072-453-7196
〒590-0451
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番8号(熊取ふれあいセンター3階)









