外壁等の落下防止対策のお願い

建築物の所有者等のみなさまへ

建築物の所有者、管理者又は占有者は、法令等の定めによりその建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。

建築物の所有者等のみなさまにおかれましては、外壁や屋外看板等の落下事故を未然に防ぐため、外壁については、ひび割れ、浮き、タイルのはがれ等の劣化・損傷が、屋外看板については広告本体や支柱部材に劣化・損傷(著しい錆や腐食)がないか点検し、劣化・損傷があれば早めに修繕を行うなど、適正に建築物等を維持管理していただきますようお願いいたします。

なお、一定規模以上の不特定多数の人が利用する特殊建築物の所有者等は、法令の定めにより、建築物の敷地、構造、建築設備について定期に有資格者にその状況を調査させて、その結果を特定行政庁(大阪府)に報告(定期報告制度)しなければなりません。

詳しくは、下記のページをご覧ください。