熊取駅西地区地区計画の区域内における行為の届出書

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対象者

地区計画の区域内で建築物の建築などを行おうとする方

こんなときに使用します

地区計画の区域内で建築物の建築などを行うとき

記載要領

  • 窓口に提出する日付を記入してください。
    窓口で形式審査をしたうえで受付をした日付が届出の日となります。
  • 届出者を記入します。
    届出者は建築主などとし、住所、氏名を記入してください。
  • 届出の対象となる行為を選んで丸で囲んでください。
    住宅を建設する場合、「建築物の建築又は工作物の建設」となり、届出のほとんどの場合がこれになります。(くわしくはご相談ください。) 
  • 行為の場所を記入します。
    住居表示ではなく、地番表示で記入してください。
  • 着手予定日を記入します。
    着手予定日は、届出の日付から30日以上先である必要があります。
    都市計画法で行為の着手の30日前の届出が義務付けられています。
  • 完了予定日を記入してください。  
  • 「設計又は施工方法」として先ほど、丸で囲んだ届出の対象となる行為の欄に記入してください。
     「(2)建築物の建築又は工作物の建設」の場合 
  • 「(イ)行為の種別」欄の該当するものを囲んでください。
  • 「(ロ)設計の概要」欄のうち(1.)~(5.)について、建築確認と同じ内容で記入してください。
    (4.)、(6.)については、記入不要です。

手数料

不要

手続きに必要なもの

  • 届出書及び図面等の記載事項について代理人が訂正をする際は、届出者に確認のうえ訂正してください。
  • 届出に必要な書類
    • 届出書 2部
    • 代理人による届出の場合は委任状 1部(印鑑不要)
      様式は任意のものですが、連絡先の電話番号を記載してください。
    • 添付図書 2部
建築物の建築/建築物等の用途の変更
図面 縮尺
位置図 2,500分の1以上
配置図 100分の1~300分の1
立面図(二面以上) 50分の1~300分の1
各階平面図 50分の1~300分の1

届出がなかったり、虚偽の届出をした場合、20万円以下の罰金に処せられることがあります。

その他

  • 地区計画の届出は、地区計画区域内で建築物を建てたりする場合、その行為に着手する30日前までに町長に届出をし、内容を審査する手続きです。これは都市計画法で定められています。
  • 郵送による受付および返却は行っておりません。
  • 標準的な処理期間は受付した日から約1週間から10日間です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり計画課(都市計画・開発指導グループ)

電話:072-452-6401
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場東館1階)

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