農地の取得、賃借、転用について(農業委員会)
農地の取得(売買)、賃借、農地から農地以外の地目への転用は、農業委員会への届出や許可が必要です。
次のリンク(農業委員会)をご覧下さい。
農業委員会について
農業委員会は、地方自治法第180条の5第3項及び農業委員会等に関する法律第3条第1項によって市町村に設置されている行政委員会で、農地法による事務(農地の売買・賃借の許可、農地転用、遊休農地に関する措置、など)や農地等の利用の最適化の推進などの業務を行っています。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会(産業振興課内)
電話:072-452-6050
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館2階)