農地の権利移動について(農地法第3条)

農地を農地として、売買または賃貸借等の権利の設定または移転をするには、農業委員会の許可が必要になります。

なお、この許可を受けずに権利の設定または移転を行っても登記をすることができず、また、許可を受けないでした売買または賃貸借等は、その効力を生じません。

許可申請に必要な書類

注意事項

  • 土地登記事項証明書の甲区欄所有者住所が現住所と異なる場合は、住民票の写し、戸籍の附票の写しなど沿革がわかるものが必要です。
  • 証明書類は、申請前3カ月以内に発行されたものを提出してください。
  • 登記簿上の所有者が死亡している場合は、被相続人の出生から死亡までが確認できる戸籍(除籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、相続関係図等が必要になります。また、印鑑登録証明書に登録されている印鑑が必要な場合があります。
  • 農地を取得するには、いくつかの条件がありますので、申請にあたっては、事前に農業委員会へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会(産業振興課内)

電話:072-452-6050
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館2階)

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