利用権設定等促進事業
農業経営基盤強化促進法に基づく「農業経営基盤強化促進基本構想」に従って実施される事業のひとつで、町が原案を作成した「農用地利用集積計画」を農業委員会が決定し、町が公告することにより、農地の貸し借りができるようになる制度です。(ただし、対象は市街化調整区域の農地のみです)
また、申し出などにより、農業委員会が調整を行い、町に計画の作成を要請することもできますので、お考えの方は農業委員会にご相談ください。
利用のメリット
- 農地法上の許可は不要
- 契約期間が終了すれば離作補償料を支払うことなく終了
- 賃借料、貸借期間は双方の協議で決定(無償も可)
利用の要件
- 町の「農業経営基盤強化促進基本構想」に適合すること
- 所有している農地を全て耕作すること
- 農作業に常時従事すること
- 効率的に耕作すること
- 関係権利者すべての同意を得ること
ご利用手続きの流れ
- 借り手、貸し手により、農業委員会へ申し出
- 農業委員会による利用権等の調整の後、町に「農用地利用集積計画」を定めるべき旨を要請
- 町による「農用地利用集積計画」の原案の作成
- 農業委員会による「農用地利用集積計画」の決定
- 町による「農用地利用集積計画」の公告
- 利用権設定の効果発生
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この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会(産業振興課内)
電話:072-452-6050
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館2階)