中規模小売店舗の届出

本町では、中規模小売店舗の設置者に対し、熊取町中規模小売店舗の設置に関する要綱を定め、設置に関する情報の届出をお願いしています。

中規模小売店舗

店舗面積が300平方メートル以上1,000平方メートル以下である店舗で、小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。)を行うものをいいます。

届出時期

(1)都市計画法第29条の規定による開発許可を要する場合 開発許可申請時

(2)熊取町開発指導要綱に該当する場合 事前協議申請時

(3)建築基準法第6条第1項に規定する建築確認を要する場合 建築確認申請時

(4)上記のいずれかの申請も要しない場合 商業施設となる前

様式

(1)熊取町中規模小売店舗の設置に関する要綱

(2)熊取町中規模小売店舗設置届出書

※建物設置者以外の方が手続きをされる場合は、委任状が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課(商工・観光振興グループ)

電話:072-452-6085
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場東館2階)

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