<成年年齢18歳に>本当にもうかる?身近な人から誘われて
民法が改正され、2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
これにより、親などの同意がなくても、自分の意思で様々な契約ができるようになります。(未成年者取消権が行使できなくなります。)
それに付け込んで、成年に達したばかりの若者をねらう悪質な事業者は少なくありません。
トラブルに合わないために、契約に関する様々なルールを知ったうえで、契約をするときには十分に契約の内容やリスクを理解し、その契約が本当に必要か、無理なく支払えるかなどをよく考え、家族など周囲の人の意見も聞いた上で、慎重に行うようにしましょう。
(以下、国民生活センター「くらしの豆知識」より参照)
おかしいと思ったり、心配なことが起きた場合は、一人で悩んで深みにはまる前に、すぐに熊取町消費生活センターまでご相談ください。
<問い合わせ>
熊取町消費生活センター(熊取町役場 産業振興課内)
電話 072-452-6085(相談受付:月~金13時00分~16時00分 祝日除く)
人に紹介すれば報酬を得られる?
暗号資産(仮想通貨)や海外不動産等への投資、アフィリエイトなどのもうけ話を「人に紹介すれば報酬を得られる」と勧誘する「モノなしマルチ」の相談が20歳代、20歳未満の若者で増加しています。
学校や職場の友人・先輩、SNSやマッチングアプリで知り合った人からの紹介をきっかけにセミナー契約をしたり、組織への入会金を支払ったりするケースがよくみられます。
勧誘の際には、もうかることばかりが強調され、事業者の実態やもうかる仕組みがよくわからない上、連絡先も不明なため、解約や返金の交渉が難しい場合があります。「お金がない」と断ると、借金してまで契約させられるケースもあります。
【事例】
中学時代の友人から良い話があると電話があり、レストランで会った。
別の勧誘者も同席して、「海外の不動産に投資すると暗号資産で配当がある。消費者金融で借金をしても配当金で埋め合わせできる。投資者を紹介すれば紹介料として投資額の10%を受け取れるので借金の返済は簡単だ」と説明された。
学生だと借金できないので結婚式の費用として借りるように指示され、消費者金融から約130万円を借りて、友人に手渡した。
後日、セミナーに参加したが、内容は勧誘の仕方等で、投資の説明はまったくなかった。不審に思い解約を申し出たが、半額しか返金できないと言われた。
トラブルにあわないために
- 「月〇〇万円の報酬がある」などの勧誘を鵜呑みにせず、実態や仕組みが分からないもうけ話には関わらないようにしましょう。
- 身近な人から勧誘されて断りにくいと思っても、きっぱり断りましょう。自分が勧誘者になると相手をトラブルに巻き込んだり、人間関係のトラブルになったりすることがあります。
- 「お金がない」と断ると「元が取れるから大丈夫」などとクレジットカード決済や借金を勧められる場合があります。安易に借金はせず、断るときは「契約しない」とはっきり伝えましょう。消費者金融等に勤務先や収入等についてうその申告をするように指示されても、絶対に応じてはいけません。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課(商工・観光振興グループ)
電話:072-452-6085
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場東館2階)