火災保険を使った住宅修理

「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」などと勧誘する住宅修理サービスのトラブルが増えています。訪問販売や電話勧誘販売で高齢者が契約するケースが目立っており、事業者による勧誘が多くなる秋の台風シーズンには、特に注意が必要です。

相談事例

<事例1>

家を建築した事業者から無料点検のお知らせが届き、点検を依頼した。後日、修理の見積書を見せられ「屋根、雨どいなどに台風被害があるので、火災保険で修理できる」と勧誘された。「保険金が確実に下りることが分かってから決めたい」と言ったが、3時間も居座られ、判断力も低下して約300万円の契約をしてしまった。しかし、保険会社からは「老朽化による修理に該当するので保険金は下りない」と言われた。

<事例2>

台風の影響で雨漏りをしていたところに、事業者から「火災保険の保険金で修繕ができる」と電話があり、訪問を受けた。事業者が屋根の損傷箇所を撮影し、約400万円の工事見積もりを出し、保険申請も行った。その後、保険会社の鑑定人が家を見にきて、「見積金額全額は出ない」と言われた。契約時に違約金の説明はなかったが、書類を見たら工事をしない場合は違約金として保険金の5割を支払うと書いてあった。

トラブルにあわないために

・「保険金で自己負担なく工事ができる」と勧誘されても、本当に保険金が支払われるか分かりません。すぐに契約をするのはやめましょう。

・契約前に必ず契約書を確認し、手数料等の有無や支払い条件を確認しましょう。また、複数の見積もりを比較するなど慎重に検討し、修理が不要な場合はきっぱり断りましょう。

・保険金の請求は加入者自身で行うことが基本です。保険契約の内容や補償の範囲について書類をよく確認し、自身が加入している保険会社や保険代理店等に直接相談しましょう。

・経年劣化による損傷と知りながら、自然災害などの事故による損傷と申請するなど、うその理由で保険金を請求すると、保険会社から保険金の返還請求や保険契約の解除をされたり、詐欺罪に問われたりする可能性もあります。絶対にしないでください。

・訪問販売や電話勧誘販売で契約をした場合は、クーリング・オフができる場合があります。困ったときは早めに最寄りの消費生活センター等に相談してください。

(以上、国民生活センター「くらしの豆知識」より参照)

 

おかしいと思ったり、心配なことが起きた場合は、一人で悩んで深みにはまる前に、熊取町消費生活センターまでご相談ください。

 

<消費生活に関するお問い合わせ>

熊取町消費生活センター(熊取町役場産業振興課内)

電話 072-452-6085(相談受付:月~金 13時~16時 祝日除く)

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課(商工・観光振興グループ)

電話:072-452-6085
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