「お得」なはずが…美容に関するトラブル

エステティックサービス(エステ)や美容医療サービスにかかわるトラブルが、若い女性を中心に多くみられます。

体験やカウンセリングのつもりで出向いたところ、強引な勧誘で高額な契約をさせられるなどのトラブルに発展することがあります。高額なコースの契約を迫られたり、サービスを受けるために必要だからと、化粧品やエステ機器等の商品(関連商品)の購入を勧められたりした場合には、注意が必要です。

体験やカウンセリングのつもりが…

<事例1>

インターネットで見つけた痩身エステの体験コースを受けた。体験後に「本コースを受けたほうがいい」「このクリームを一緒に使うことで効果が増す」などと勧められ、断り切れずに痩身エステ20回分のコース25万円と、クリーム5,000円を契約してしまった。

<事例2>

SNSで「10万円全身脱毛」という広告を見て、無料カウンセリングを申し込んだ。クリニックに行き「広告を見た。10万円の全身脱毛を希望している」と伝えたところ「広告の施術は効果が低い。今なら効果が高い70万円のレーザー脱毛を59万円にする」「ローンを組める」などと言われ、契約してしまった。

トラブルにあわないために

・エステや美容医療サービスを利用するときは、事前に複数の事業者から十分に情報を集め、比較・検討しておきましょう。

・契約前に、施術内容や料金、期間、途中でやめた場合の精算方法、購入が必要な商品があるかなどを確認しましょう。

・その場の雰囲気に流されず、本当に必要な契約か冷静に考え、安易に高額な契約はしないようにしましょう。

・長期のコースは、途中でやめたくなったり、事情が変わり利用できなくなったりすることがあるので、慎重に検討しましょう。施術の度に支払う都度払いなどにしておくと安心です。

・エステや一部の美容医療サービス*¹の契約は、契約期間が1ヵ月を超え、金額が5万円を超える場合、書面を受け取った日を含めて8日間はクーリング・オフができます。クーリング・オフの期間を過ぎても、契約期間内であれば、理由を問わず、決められた金額を支払うことで中途解約できます。支払いすぎであれば返金してもらえるほか、購入した関連商品についても、返品できる場合があります。

・不安に思った場合やトラブルになった場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談してください。

*1クーリング・オフが可能な美容医療サービスは、医師等により特定の方法で行われる「脱毛」「にきび・しみ等の除去または皮膚の活性化」「しわ・たるみの軽減」「脂肪の減少」「歯の漂白」に限られる

(以上、国民生活センター「くらしの豆知識」より参照)

 

おかしいと思ったり、心配なことが起きた場合は、一人で悩んで深みにはまる前に、熊取町消費生活センターまでご相談ください。

 

<消費生活に関するお問い合わせ>

熊取町消費生活センター(熊取町役場産業振興課内)

電話072-452-6085(相談受付:月~金 13時~16時 祝日除く)

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課(商工・観光振興グループ)

電話:072-452-6085
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場東館2階)

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