戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金
概要
特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されるものです。
対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
- 令和7年4月1日(基準日)までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たす方。
- 上記3以外の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
- 上記1から4以外の戦没者等の三親等内の親族 ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債(年1回・5万5千円を5年間で償還)
請求期間
令和10年3月31日まで
請求期限を過ぎますと時効により権利が消滅し、特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
必要書類
請求者の状況により、下記以外の書類が必要となる場合や、対象外となる場合もあります。
- 請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 戸籍関係の書類【請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日現在のもの)のほか、請求者の状況によっては他の戸籍書類が必要となる場合があります。】
- 前回の裁定通知書(ない場合は省略可)
- (代理人に手続きを委任する場合のみ)委任状と請求者および代理人双方の本人確認書類
※委任状は、下記からダウンロードしご使用ください。
第十一回特別弔慰金を受給された方
令和7年4月1日(基準日)時点で、第十一回特別弔慰金請求時と住所等変更のない方へ、5月下旬に請求についてのご案内を送付します。
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉課(生活福祉グループ)
電話:072-493-8039
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階3番窓口)