物価高対応子育て応援手当

 目的

物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、我が国のこどもたちの健やかな成長を応援する観点から支給するものです。

対象児童

平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた0歳から18歳までの児童

支給対象者

原則、以下の支給対象区分(1)から(4)の方が支給対象になります。

 

(1)令和7年9月分の児童手当を熊取町から受給した方(令和7年9月出生も含む)

→原則、申請は不要です。対象者の方には案内を送付いたします。支給は令和8年2月下旬頃を予定しています。

(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当を受給する方

→出生による児童手当の手続きを令和8年1月中に終えた方は申請は不要です。

出生による児童手当の手続きを令和8年2月以降にする方は申請が必要です。

(3)令和7年9月30日時点で熊取町に住民登録がある公務員で、令和7年9月分の児童手当を所属庁から受給した方

(令和8年3月31日までに出生した児童を含む)

→原則、申請が必要です。

所属庁に手続きについてご確認ください。

(4)令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等)により新たに児童手当を受給する方

→原則、申請が必要です。

 

※児童手当未申請の方でも、令和7年9月分の児童手当支給対象に該当すると判断できる場合は、対象となりますのでお問い合わせください。

支給額

対象児童1人あたり2万円(1回限り)

支給時期

2月下旬頃から順次支給します。

支給方法

原則、児童手当の受給口座に振り込みます。

 

申請書、申出書

よくあるご質問

質問1.引っ越した場合はどうなりますか?

回答1.令和7年9月分の児童手当を支給した市町村(特別区を含む)から、支給します。

ご不明な点があれば、前述の引越し前市町村にお問い合わせください。

質問2.DV被害により、こどもとともに避難していますが、どうなりますか?

回答2.避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当の支給を受けることができますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。

制度については、下記リンクをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉課(生活福祉グループ)

電話:072-493-8039
ファックス:072-453-7196
〒590-0451
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番8号(熊取ふれあいセンター1階)

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