児童扶養手当の新規認定請求について
対象者
- はじめて児童扶養手当を申請する人
- 前に受給していたが、再婚等で一度資格を喪失した後、離婚等で改めて申請する人
申請から手当受給までの流れ

- 請求者が必要書類をそろえて、熊取町へ申請する
- 熊取町が書類の内容を確認し、大阪府へ発送する
- 大阪府が審査し、審査結果を熊取町へ発送する
- 熊取町が審査結果を仕分けし、請求者へ発送する
- 児童扶養手当の受給が認定された請求者は、熊取町で証書を受け取る
申請から審査結果の通知まで、およそ2~3ヶ月 かかります。
必要な書類
- 請求者の戸籍謄(抄)本(発行してから1ヶ月以内のもの)
- 児童の戸籍謄(抄)本(発行してから1ヶ月以内のもの)
- 請求者名義の通帳またはキャッシュカード
(注釈)離婚届や死亡届を役場に提出してから、その内容が戸籍に記載されるまでに2週間ほどかかります。
戸籍の発行が可能になるのを待っていると翌月になってしまう場合は、「離婚届の受理証明書」等で仮受付することができます。
受理証明書を取得する場合は、離婚届や死亡届を出した役場の窓口へお問い合わせください。
場合によっては追加で必要となる書類
窓口もしくはお電話でくわしくご事情を聞かせていただいたうえで、書類の追加を求める場合があります。
民生委員の証明が必要となる書類については、お問い合わせいただいた際に担当地区の民生委員を案内させていただきます。
民生委員に証明をもらいに行く際は、不在の場合もありますので、必ず電話連絡をしてからお尋ねください。
7~10月の間に申請される場合
- 養育費等に関する申立書
子の父または母(元配偶者等)と請求者が同じ地区に住んでいる場合
- ひとり親家庭確認書(民生委員の証明が必要)
請求者・児童が外国籍の場合
- 在留カードの写し
請求者が父母以外の養育者の場合
- 養育申立書(民生委員の証明が必要)
- 児童の父母の戸籍謄(抄)本
請求者と児童が別居している場合
- 別居監護申立書(民生委員の証明が必要)
- 児童の世帯全員の住民票(世帯主・続柄あり、本籍・筆頭者なし、マイナンバーなし)
- 父が請求者の場合は、生計同一を証する書類
住民登録している場所とは違うところに住んでいる場合
- 住所要件に関する申立書(民生委員の証明が必要)
- 住民票(熊取町外に住民登録している時)
公的年金を受給している場合
- 受給状況を証する書類
よくあるQ&A
Q1.離婚をし、母である私が子どもを引き取ることになったのですが、親権は父にあります。児童扶養手当の申請はできますか?
A1.親権が誰にあるかは判断基準としません。
お母さんが子どもの監督・保護を行うのであれば、申請は可能です。
Q2.離婚したのですが、相手が新しい家を見つけるまで同居することになりました。申請できますか?
A2.離婚が成立していても、同居し、ふたりで子どもを監督・保護しているのであれば事実婚とみなし、申請はできません。
Q3.出産したのですが、籍は入れないままふたりで育てていくことになりました。法律婚をしていなければ、ひとり親として申請できますか?
A3.法律婚でなくても、事実婚であれば、ひとりで育てているとは言えないため申請できません。
Q4.私の父母(児童からみて祖父母)と同居していますが、世帯は分けていて、生活費も別になっています。このような場合も私の父母の収入が関係してくるのですか。
A4.生計が別になっていることが客観的にわかる書類をご用意ください。書類を確認したうえで判断することになります。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉課(生活福祉グループ)
電話:072-493-8039
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階3番窓口)