特別児童扶養手当を受けている方の手続き

手当の認定を受けた方は、次の届出義務がありますので、事由が生じたときは、すみやかに窓口に届け出てください。

届出が遅れると、手当の支給が受けられなくなったり、所定の支払日に振り込みができなかったり、受給された手当を大阪府に返還していただく必要が生じる場合があります。

届出の種類一覧
届出を必要とするとき 届出の種類等
毎年8月12日~9月11日

所得状況届

前年の所得と、児童の監護状況を確認するため、すべての受給者が提出する必要があります。

所得状況届を提出しないと8月期以降の手当は支給されません。

提出期限を過ぎてから届出した場合、手当の支給時期が遅れる場合があります。

認定に有期(有効期限)が設けられているとき

有期再認定請求書

特別児童扶養手当の認定には、障がいの程度に応じて1年から2年程度の有期が設けられています。

  • 有期再認定を受けなければ、有期の翌月分以降の手当の支給が受けられなくなります。
  • 手続きが遅れた場合は、遅れた月分の手当が不支給となる場合があります。
  • 受給者または児童が外国籍で在留期限がある場合には、在留期限の更新時にも有期再認定請求書の提出が必要です。
児童の数・障がいの程度が変わったとき

額改定請求書(手当が増額するとき)

認定された場合、請求月の翌月分の手当から増額します。

  • 新たに障がいがわかった児童がいるなど児童が増えたとき
  • 障がいの程度が重くなったとき

額改定届(手当が減額するとき)

改定自由の発生した日の翌月分から減額となります。

  • 2人以上の対象児童がいる世帯で、1人のみ施設に入所したなど児童が減ったとき
  • 障がいの程度が軽くなったとき 
住所が変わったとき

住所変更届

町内・町外問わず住所が変わった場合必要です。

氏名が変わったとき

氏名変更届

受給者・児童の氏名が変わった場合必要です。

支払先を変更するとき

支払金融機関変更届

氏名の変更に伴い、口座の名義を変更した場合も必要です。

受給資格がなくなったとき

資格喪失届

(例)

  • 対象児童を監護しなくなったとき
  • 対象児童が児童福祉施設、障がい者支援施設等に入所したとき
    (注釈)施設を退所した場合は、退所した日の翌日以降、手当の請求をすることができます。
  • 受給者または対象児童が死亡したとき
  • 受給者または対象児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
  • 対象児童が障がいを支給事由とする年金を受給できるようになったとき
  • 受給者の所得より配偶者の所得が高くなったとき

 

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この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉課(生活福祉グループ)

電話:072-493-8039
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階3番窓口)

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