鉄道運賃の精神障害者割引制度について

令和7年4月1日より、JRグループにおいて精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に、鉄道運賃割引が実施されます。

対象者

精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの方とその介護者

第1種:精神障害者保健福祉手帳1級の方

第2種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級の方

ただし、以下の場合は割引が適用されませんのでご注意ください。

(1)種別(第1種、第2種)の記載のない手帳

(2)写真貼付のない手帳

(3)有効期限が切れている手帳

第1種または第2種の記載を希望される方

精神障害者保健福祉手帳の更新前に記載を希望する方は、原本をご持参のうえ、記載の申し出をお願いします。窓口にて、お持ちの手帳にスタンプを押印します。

※令和6年11月1日以降発行の手帳には種別を記載しています。

鉄道運賃の割引について

※私鉄については、取り扱いが異なる場合があります。詳しくは、各鉄道会社にお問い合わせください。

 

鉄道運賃の割引について

種別

乗車の形態

割引適用乗車券

割引率

 

1

障がい者本人が単独で乗車する場合

(片道100kmを超えて乗車する場合に限る)

普通乗車券                                       

5割

介護者とともに乗車する場合

普通乗車券

定期乗車券

回数乗車券

急行券

本人・介護者(1名)とも5割(障がい者が小児定期乗車券の該当者に対しては介護者のみ)

2

障がい者本人が単独で乗車する場合

(片道100kmを超えて乗車するときのみ)

普通乗車券

5割

障がい者本人が12歳未満であって介護者とともに乗車する場合

定期乗車券

介護者(1名)のみ

5割

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課(障がい福祉グループ)

電話:072-452-6289
ファックス:072-453-7196
〒590-0451
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番8号(熊取ふれあいセンター1階)

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