特別障がい者手当・障がい児福祉手当等
特別障がい者手当
20歳以上であって、重度の障がいの状態にあるため日常生活において常時特別の介護が必要な障がい者に対して手当を支給する制度です。
【対象者のめやす】
1 身体障がい者手帳の障がい等級のおおむね1級または2級程度の異なる障がいが重複している人、またはこれらの障がいと日常生活での動作及び行動が困難であり常時の介護を必要とする精神の障がい(最重度の知的障がい)が重複している人
2 上記1の身体障がいまたは精神障がいと身体障がい者手帳の障がい等級のおおむね3級程度の障がい、または日常生活での動作および行動が著しく困難な状態である知的障がいもしくは精神の障がいが重複している人
3 両上肢、両下肢または体幹機能の障がいで身体障がい者手帳の障がい等級のおおむね1級または2級程度の障がいがあり、かつ、日常生活動作(両上肢、両下肢及び体幹に及ぶ動作)を行うのに著しい困難がある人
4 内部機能の障がいで身体障がい者手帳の障がい等級のおおむね1級程度の障がいもしくは身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を要する病状(慢性疾患等の内部疾患のある人も対象)があって、そのため絶対安静の状態である人
5 精神の障がいで日常生活において常時介護を要する程度以上の障がいまたは最重度の知的障がいであって、日常生活で動作及び行動に著しい困難がある人
※身体障がい者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の取得は要件ではありません。
【手当額等】
手当額は、月額28,840円で、毎年2月、5月、8月、11月の年4回に分けて支給されます。(令和6年4月1日現在)
【その他】
1 受給資格者またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき(受給資格者の所得には、非課税である障がい基礎年金等を含みます)は、支給が停止されます。
2 施設(障がい者支援施設、養護老人ホーム等)に入所された場合、または病院、診療所(老人保健施設)に3か月を超えて入院された場合は、受給資格がなくなります。
障がい児福祉手当
20歳未満であって、重度の障がいの状態にあるため日常生活において常時の介護が必要な障がい児(者)に対して手当を支給する制度です。
【対象者のめやす】
1 身体障がい者手帳の障がい等級のおおむね1級または2級程度の身体の機能の障がいのある人
2 身体機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状があり(慢性疾患等の内部疾患のある児童も対象)、その状態が上記1と同程度以上と認められる人で日常生活において常時の介護を必要とする人
3 最重度の知的障がいのある人または精神障がいのある人で、日常生活において常時介護を要する程度以上の人
4 身体機能の障がいもしくは病状または重度の知的障がいもしくは精神の障がいが重複する人で、その状態が上記1、2、3と同程度以上と認められる程度の人
※身体障がい者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の取得は要件ではありません。
【手当額等】
手当額は、月額15,690円で、毎年2月、5月、8月、11月の年4回に分けて支給されます。(令和6年4月1日現在)
【その他】
1 受給資格者またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるときは、支給が停止されます。
2 児童養護施設等の施設に入所された場合、及び障がいを支給事由とする年金給付を受けた場合は、受給資格がなくなります。
重度障がい者在宅生活応援制度
障がい者の自立と社会参加に向け、重度障がい者と介護する者へのさらなる応援により、在宅生活の一層の推進を図ることを目的として、重度障がい者と同居している介護者への給付金を支給する制度です。
【対象者】
療育手帳の障がい程度が「A(重度)」で、かつ身体障がい者手帳1級または2級の交付を受けた人と同居している介護者
【手当額等】
手当額は、月額10,000円で、毎年1月、4月、7月、10月の年4回に分けて支給されます。
【支給の制限】
1 施設に入所、グループホームへの入居、医療機関に入院(付き添いが必要な場合を除く。)しているとき
2 特別障がい者手当を受給した場合は受給資格がなくなります。(障がい者が20歳未満の場合は除く。)
この記事に関するお問い合わせ先
障がい福祉課(障がい福祉グループ)
電話:072-452-6289
ファックス:072-453-7196
〒590-0451
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番8号(熊取ふれあいセンター1階)