就学前の児童発達支援等の利用者負担の無償化について【令和元年10月1日~】
国の制度改正により、令和元年10月1日から3~5歳児までの障がいのある子どもたちの児童発達支援等の利用料が無償化されます。
対象となるサービス
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
- 福祉型障害児入所施設
- 医療型障害児入所施設
対象者
- 就学前の上記サービスを利用する障がいのある子ども
幼稚園、保育所、認定こども園などの上記サービスの両方を利用する場合は、ともに無償化の対象となります。 - 「満3歳になって初めての4月1日から3年間」の利用料を無償化
利用者負担以外の費用(医療費や、食事等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。
無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。
ご利用の障害児サービス事業所との間では、年齢を伝えるなどして無償化対象であることを事前にご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
障がい福祉課(障がい福祉グループ)
電話:072-452-6289
ファックス:072-453-7196
〒590-0451
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番8号(熊取ふれあいセンター1階)