「タイヤロック」による自動車等の差押えを実施します。

 熊取町収納対策課では、再三の納税催告に応じられないかたや、納付について誠意が認められないかたに対し、法の定めにより預貯金、給与、不動産等の差押えを実施してきましたが、自動車等(普通自動車、軽自動車、バイクなど)を所有している納税者については、自動車等の使用を制限する「タイヤロック」を用いて差押えを行う場合があります。

 差押えを行ったのちに、それでも納税されない場合は公売を実施し、その売却代金を滞納税等に充当することになります。

 タイヤロックや差押公示書を撤去、破損した場合、また無断で自動車を使用した場合は、地方税法第332条(滞納処分に関する罪)、刑法第96条(封印等破棄)、同法第252条(横領)等により処罰される場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

収納対策課(収納グループ)

電話:072-452-1007
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館1階)

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