軽自動車税の「口座振替済通知書及び納税証明書」の送付を廃止します

  令和5年1月から、「軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)」の導入により、軽自動車検査協会で納税情報が電子的に確認できるようになりました(二輪の小型自動車は除く)。
  これにより、継続検査(車検)の際に「紙の納税証明書」を掲示することが原則不要となりました。
  そのため、令和6年度より軽自動車税の口座振替をご利用の方への「口座振替済通知書及び納税証明書(圧着ハガキ)」の送付を廃止します。

【注】二輪の小型自動車(オートバイ)については軽JNKSの対象外のため、令和6年度以降も
         引き続き送付します。

【注】口座振替をご利用の場合、軽JNKSへの納付情報の反映には引き落とし後1週間程度かか
         ります。この間に車検を受ける場合は「紙の納税証明書」(発行手数料:無料)が必要
         です(収納対策課までお問合せください)。

 

【郵送請求の方法は、下記リンク先「税務証明書交付申請書」をご覧ください】

 

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収納対策課(収納グループ)

電話:072-452-1007
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館1階)

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