町税の納付時期と方法
固定資産税と軽自動車税(種別割)は5月上旬、町府民税・森林環境税は6月上旬に納税通知書を送付しますので、納期内に納付してください。
納付方法などについては、下記の「納付場所・納付方法」をご覧ください。
納付時期
税目 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
---|---|---|---|---|
町府民税・森林環境税(普通徴収) | 6月 | 8月 | 10月 | 翌年1月 |
固定資産税 | 5月 | 7月 | 12月 | 翌年2月 |
軽自動車税(種別割) | 5月 | - | - | - |
税目 | 6月分~翌5月分 |
---|---|
町府民税・森林環境税(特別徴収) | 給与支払日の翌月の10日(休日の場合は翌営業日) |
注意事項
- eL-QRが記載されていない納付書については、「地方税お支払サイト」や「スマホ決済アプリ(eL-QR読み取りをご利用の場合)」での納付はできません。本町指定の金融機関等での納付となりますので、納付場所・納付方法については、納付書の裏面をご確認ください。
- 金融機関、コンビニエンスストア、熊取町役場(会計課窓口)では、クレジットカードやスマホ決済アプリを使った納付はできません。
- 「地方税お支払サイト」や「スマホ決済アプリ」で納付した場合、領収書は発行されません(システム・アプリ内で納付履歴の確認は可能です)。
領収書が必要な場合は、金融機関・コンビニエンスストア・熊取町役場(会計課窓口)で納付してください。
- eL-QRに対応している金融機関・クレジットカード・スマホ決済アプリや手数料等、最新情報は「eLTAXホームページ」又は「地方税お支払サイト」をご確認ください。
eL-QRを利用して納付できる税目【熊取町の場合】
- 町府民税・森林環境税(普通徴収)
- 固定資産税
- 軽自動車税(種別割)
【注】市町村によって利用できる税目が異なります。熊取町以外の市町村の税金の
納付方法につきましては、納付書の裏面等をご確認ください。
【注】「町府民税・森林環境税(特別徴収)」及び「法人町民税」については、
eL-QR対象外のため、利用できません。
地方税共通納税システム(PCdesk)、本町指定の金融機関、熊取町役場
(会計課窓口)のいずれかで納付してください。
不審なメールや振り込め詐欺などにご注意ください!
官公庁からの発信を装った詐欺メールやSMS(ショートメッセージ)が届く事例が確認されています。
下記の点にご注意いただき、メール・メッセージの内容をよくご確認ください。
- 納税のお知らせに関し、本町(熊取町役場納付コールセンター)から送信するのはSMS(ショートメッセージ)のみです。Eメールを送信することはありません。
- 口座情報の聞き取りやATMの操作をお願いすることはありません。
- 本町(熊取町役場納付コールセンター)から送信するSMS(ショートメッセージ)の本文に、「ホームページのアドレス(URL)」、「滞納金額」、「滞納処分内容(差し押さえします、など)」を記載することはありません。
- 本町(熊取町役場納付コールセンター)の電話番号は「072-468-6160」です。メッセージ本文にこれ以外の電話番号を記載することはありません。
【注】官公庁からの発信を装ったメールなどに対し、絶対にアドレス(URL)をクリックしないで
ください。また、クリックしてしまったとしても、指示どおりに支払い手続きやクレジット
カード番号などの個人情報の入力を行わないでください。
【注】町税等の納付や還付を装い、「SMS(ショートメッセージ)やEメール本文に記載されてい
るホームページのアドレス(URL)からの手続きを要求する」、「コンビニエンスストアの
マルチコピー機での手続きを要求する」、「ATMでの手続きを要求する」などの事例が確認
されています。絶対に手続きしないでください。
【注】「地方税お支払サイト」から電子納税ができますが、地方税お支払サイトのアドレス
(URL)は「https://www.payment.eltax.lta.go.jp/」です。
また、「納付(納入)済通知書〔納付書とも言います〕」に記載されているeL-QRの
読み取り(又はeL番号の入力)が必ず必要ですのでご注意ください。
納付場所・納付方法
1.地方税お支払サイト【1分でわかる地方税お支払サイト電子納付のお手続(動画)】

eL-QRが記載されている納付書については、クレジットカードなどで納付することができます。
「地方税お支払サイト(https://www.payment.eltax.lta.go.jp/)」へアクセスし、納付書の表面に記載されているeL-QRを内蔵カメラやQRコードリーダで読み取り(又はeL番号を入力)、下記のいずれかの納付方法を選択して納付してください。
- インターネットバンキング【利用可能時間:8時30分から24時】
金融機関が提供するインターネットバンキング用のホームページから納付する方法
- 口座振替(ダイレクト方式)【利用可能時間:8時30分から24時】
事前に登録した口座から引き落とし納付する方法
※事前にeLTAXの利用者登録と口座情報登録が必要です(審査完了までに約10分から30日かかります)
※期別ごとに納付手続きが必要です(自動で引き落しはされません)
口座振替(自動引き落し)については、熊取町役場又は金融機関での申し込み
が必要です - ペイジー番号発行【24時間利用可能(ただしATM・インターネットバンキング稼働時間に限る)】
ペイジー番号を発行し、ATMやインターネットバンキングに直接入力して納付する方法
- クレジットカード【24時間利用可能】
クレジットカードをご利用の場合、納付の際にかかる手数料は「有料(納税者負担)」です
【1万円までは37円、以降1万円ごとに75円加算(税抜)】
【注釈】「地方税お支払サイト」は24時間365日利用できます(システムのメンテナ
ンス時間を除く)が、利用時間帯によっては選択できない支払方法があります。
【注釈】クレジットカードでの納付の場合、決済可能な上限金額は999万9,999円
以下です。
【注釈】eL-QRの記載が無いもの、納期限が過ぎたもの、金額を訂正したものは納付
できません。
【注釈】スマホ決済アプリで納付する場合は「地方税お支払サイト」にアクセスせず、
アプリで、eL-QRを直接読み取ってください。
【注釈】くわしい操作方法などについては、下記のホームページのメールフォームか
らお問い合わせいただくか、ヘルプデスクへお問い合わせください。
【eLTAXの利用者登録(IDの取得)方法など】
- 「eLTAX」 ⇒ https://www.eltax.lta.go.jp/
- 「eLTAXヘルプデスク」
⇒ 電話:0570-081-459(午前9時から午後5時)
【注釈】土曜日・日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く
【地方税お支払サイトの操作方法、口座情報登録など】
- 「地方税お支払サイト」 ⇒ https://www.payment.eltax.lta.go.jp
- 「地方税お支払サイトヘルプデスク」
⇒ 電話:0570-080481(午前9時から午後5時)
【注釈】土曜日・日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く
【注釈】再発行した納付書(納付番号が80又は90から始まるのもの)については、
eL番号を入力しての納付ができない場合があります。
その際はeL-QRを読み取って納付してください。

2.金融機関窓口【変更:令和7年4月1日から】
eL-QRが記載されている納付書については、全国の金融機関で納付することができます。
【注釈】金融機関窓口では、クレジットカード・スマホ決済アプリは利用できません。
【注釈】一部、eL-QR非対応の金融機関があります。その場合は本町指定の下記金融
機関で納付してください。
【注釈】eL-QRの記載が無い場合は、本町指定の下記金融機関で納付してください。
- 銀行 三井住友、池田泉州、紀陽
- 農業協同組合 大阪泉州
- 信用金庫 きのくに、大阪
- 労働金庫 近畿
- ゆうちょ銀行・郵便局 大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県内
3.スマホ決済アプリ【変更:令和7年4月1日から】
eL-QRが記載されている納付書については、多数のスマホ決済アプリで納付することができます。
スマホ決済アプリで、納付書の表面に記載されているeL-QRを直接読み取り、納付してください。
【注釈】利用可能時間はスマホ決済アプリによって異なります。
【注釈】下記スマホ決済アプリについては、バーコードの読み取りでの納付が可能です。
- au PAY(請求書支払い)
- J-Coin請求書払い
- 支払秘書
- d払い請求書払い
- PayB
- PayPay請求書払い
【注釈】eL-QR読み取りをご利用の場合、決済可能な上限金額はスマホ決済アプリに
より異なります。また、スマホ決済アプリによっては納付の際にかかる手数
料が「有料(納税者負担)」の場合があります。
【注釈】バーコード読み取りをご利用の場合、決済可能な上限金額は30万円以下です。
【注釈】eL-QR又はバーコードの記載が無いもの、納期限が過ぎたもの、金額を訂正
したものは納付できません。
4.コンビニエンスストア【eL-QRは使用しません】
MMK設置店、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブンーイレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ハセガワストア、ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストア、ローソン、ローソンストア100
【注釈】上記店舗レジ等でバーコードを読み取り、納付してください。
【注釈】コンビニエンスストアでは、クレジットカード・スマホ決済アプリは利用できません。
【注釈】決済可能な上限金額は30万円以下です。
【注釈】バーコードの記載が無いもの、納期限が過ぎたもの、金額を訂正したもの
は納付できません。
5.【企業・事業者向け】地方税共通納税システム(PCdesk)【eL-QRは使用しません】
市町村民税や都道府県民税【個人住民税(特別徴収分、退職所得分)、法人市町村民税、法人都道府県民税、法人事業税、地方法人特別税、事業所税】を納付することができます。
「eLTAX(https://www.eltax.lta.go.jp/)」にアクセスし、PCdesk(WEB版又はDL版)で、納付情報の発行依頼を行い、下記のいずれかの納付方法を選択して納付してください。
- インターネットバンキング
金融機関が提供するインターネットバンキング用のホームページから納付する方法
- ダイレクト方式
事前に登録した口座から引き落とし納付する方法
※事前にeLTAXの利用者登録と口座情報登録が必要です(審査完了までに約10~
30日かかります)
※期別ごとに納付手続きが必要です(自動で引き落しはされません)
- ATM等
納付情報を発行し、ATMやインターネットバンキングに直接入力して納付する方法
- クレジットカード
クレジットカードをご利用の場合、納付の際にかかる手数料は「有料(納税者負担)」です
【1万円までは37円、以降1万円ごとに75円加算(税抜)】
【注釈】「地方税共通納税システム(PCdesk)」の利用可能時間は8時30分から24時
です(土曜日・日曜日、祝日、12月29日から1月3日、システムのメンテナンス時
間を除く)。
【注釈】クレジットカードでの納付の場合、決済可能な上限金額は999万9,999円
以下です。
【注釈】くわしい操作方法などについては、下記のホームページのメールフォームか
らお問い合わせいただくか、ヘルプデスクへお問い合わせください。
- 「eLTAX」
⇒ https://www.eltax.lta.go.jp/
- 「eLTAXヘルプデスク」
⇒ 電話:0570-081-459(午前9時から午後5時)
【注釈】土曜日・日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く
6.口座振替(自動引き落し)
納期月の25日(休日の場合は翌営業日)に、届出の口座から自動的に引き落しします。
口座振替できる金融機関や申込方法など、くわしくは下記リンク先「口座振替制度のお知らせ」をご覧ください。
【注釈】申し込みはいつでもできますが、口座振替開始までに手続きに日数がかかり
ます。お早めにお申し込みください。
口座振替できる町税
- 町府民税・森林環境税(普通徴収)
- 固定資産税
- 軽自動車税(種別割)
7.熊取町役場 会計課窓口
【注釈】会計課窓口では、クレジットカード・スマホ決済アプリは利用できません。
軽自動車税(種別割)の納税証明書について
令和5年1月から、「軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)」の導入により、軽自動車検査協会で納税情報が電子的に確認できるようになりました(二輪の小型自動車(排気量250ccを超えるもの)は令和7年4月から)。
これにより、継続検査(車検)の際に「紙の納税証明書」を掲示することは原則不要です。
ただし、以下の場合は「紙の納税証明書」が必要になる場合があります。
「紙の納税証明書」が必要となる場合
- 納付後すぐに継続検査(車検)を受ける場合【軽JNKSへの納付情報の反映には、納付後1週間程度かかります(金融機関によっては1週間を超える場合があります)】
- 賦課期日(4月1日)以降に「登録」、「名義変更」、「住所変更」をした場合
- 対象車両に過去の未納がある
「紙の納税証明書」の取得方法【発行手数料:無料】
- 金融機関、コンビニエンスストア、熊取町役場(会計課窓口)で納付した場合
納税通知書に付いている納税証明書の部分に、領収印が押印されていれば、納税証明書として使用できます。
【注釈】対象車両に過去の未納がある場合は納税証明書として使用できません。
未納分の納付後、収納対策課の窓口での交付(または郵送請求)なります。
【注釈】督促状や再発行した納付書で納付した場合は、納税証明書がついていま
せんので、収納対策課の窓口での交付(または郵送請求)となります。 - 口座振替で納付した場合
軽JNKSの導入により、令和6年度からは軽自動車税の口座振替をご利用の方への「口座振替済通知書・軽自動車税(種別割)納税証明書(圧着ハガキ)」の送付を廃止しています。※二輪の小型自動車(オートバイ)は除く。
【注釈】口座からの引き落とし後、軽JNKSへの納付情報の反映に1週間程度の期間を要しますので、この間に車検を受ける場合は、収納対策課までお問い合わせください。
- 地方税お支払サイト、スマホ決済アプリで納付した場合
収納対策課の窓口での交付(または郵送請求)となります。
その際、地方税お支払サイトやスマホ決済アプリの納付履歴を確認する場合があります。
- 上記「1.」「2.」を紛失した場合
収納対策課の窓口での交付(または郵送請求)となります。
【郵送請求の方法は、下記リンク先「税務証明書交付申請書」をご覧ください】
延滞金について
納期限を過ぎて町税を納付される場合は、納期限の翌日から実際に納付された日までの期間に応じ、地方税法の規定に基づき計算した額(延滞金)を、本税額とあわせて納めていただくことになります。
延滞金は、本税に対し、納期限の翌日から1か月を経過する日までは年7.3パーセント、その後は年14.6パーセントの割合で計算します。
ただし、平成12年1月1日以降につきましては、特例措置により下記の割合が適用されます。
延滞金の割合
期間 | 納期限の翌日から1ヵ月までの割合 | 納期限の翌日から1ヵ月を経過した日以後の割合 |
---|---|---|
~平成11年12月31日 | 年7.3パーセント | 年14.6パーセント |
平成12年1月1日~ 平成13年12月31日 |
年4.5パーセント | 年14.6パーセント |
平成14年1月1日~ 平成18年12月31日 |
年4.1パーセント | 年14.6パーセント |
平成19年1月1日~ 平成19年12月31日 |
年4.4パーセント | 年14.6パーセント |
平成20年1月1日~ 平成20年12月31日 |
年4.7パーセント | 年14.6パーセント |
平成21年1月1日~ 平成21年12月31日 |
年4.5パーセント | 年14.6パーセント |
平成22年1月1日~ 平成25年12月31日 |
年4.3パーセント | 年14.6パーセント |
平成26年1月1日~ 平成26年12月31日 |
年2.9パーセント | 年9.2パーセント |
平成27年1月1日~ 平成28年12月31日 |
年2.8パーセント | 年9.1パーセント |
平成29年1月1日~ 平成29年12月31日 |
年2.7パーセント | 年9.0パーセント |
平成30年1月1日~ 令和2年12月31日 |
年2.6パーセント | 年8.9パーセント |
令和3年1月1日~ 令和3年12月31日 |
年2.5パーセント | 年8.8パーセント |
令和4年1月1日~ 令和4年12月31日 |
年2.4パーセント | 年8.7パーセント |
令和5年1月1日~ 令和5年12月31日 |
年2.4パーセント | 年8.7パーセント |
令和6年1月1日~ 令和6年12月31日 |
年2.4パーセント | 年8.7パーセント |
令和7年1月1日~ 令和7年12月31日 |
年2.4パーセント | 年8.7パーセント |
- 平成12年1月1日から平成25年12月31日までは、「前年の11月30日の商業手形の基準割引率+4パーセント(0.1パーセント未満の端数は切り捨て)」の割合が適用されます。
- 平成26年1月1日から令和2年12月31日までは、当該年の前々年10月から前年9月までにおける銀行の新規の短期貸出約定平均利率として、財務大臣が告示する割合に1パーセントを加算した割合(特例基準割合という)に、年7.3パーセント(納期限の翌日から1ヵ月までの間は1パーセント)を加算した割合が適用されます。
- 令和3年1月1日から令和7年12月31日までは、当該年の前々年10月から前年9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均利の合計を12で除して得た割合として、財務大臣が告示する割合に1パーセントを加算した割合(延滞金特例基準割合という)に、年7.3パーセント(納期限の翌日から1ヵ月までの間は1パーセント)を加算した割合が適用されます。
- 徴収の猶予等または法人町民税の納期限の延長の適用を受けている場合は、延滞金算出にかかる延滞金の割合が上記の表とは異なります。くわしくはお問い合わせください。
延滞金計算例
令和6年度町府民税・森林環境税第2期分を令和7年3月4日に納付した場合
納期限:令和6年9月2日
未納税額:263,800円
納付日:令和7年3月4日
(1)納期限の翌日から1月を経過するまでの期間(9月3日から10月2日 30日間)
263,000円×(かける)0.024×(かける)(30日/365日)=518円 ※1円未満切り捨て
(対象税額の1,000円未満端数切捨て)
(2)1月を経過した日から納付日までの期間(10月3日から3月4日 153日)
263,000円×(かける)0.087×(かける)(153日/365日)=9,591円 ※1円未満切り捨て
(対象税額の1,000円未満端数切捨て)
(3)合計金額が延滞金額
518円+9,591円=10,109円 ※100円未満端数切捨てにより10,100円となります。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
収納対策課(収納グループ)
電話:072-452-1007
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館1階)