自衛官及び自衛官候補生募集に係る対象者情報の資料提供について
対象者情報の提供
自衛隊では自衛官及び自衛官候補生(以下「自衛官等」という。)を募集しています。自衛官等募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。本町では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、個人情報の保護に関する法律第69条第1項に基づき自衛官等募集事務のために必要な住民基本情報を提供しています。
資料提供の対象者
熊取町内に住民登録がある日本人住民の方のうち、資料提供を行う年度に18歳及び22歳に到達する方
(令和7年度の対象者は、生年月日が平成19年4月2日~平成20年4月1日及び平成15年4月2日~平成16年4月1日の方)
資料提供の内容
「氏名」「住所」「生年月日」「性別」
上記の提供した情報は、自衛隊からのパンフレットの送付のみに使用され、自衛隊で記録されることはありません。
※陸上自衛隊高等工科学校の生徒募集については、資料提供の対象外です。
=情報提供の法的根拠(内容)=
- 自衛隊法第97条 都道府県知事及び市町村長は政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。
- 自衛隊法施行令第120条 防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提供を求めることができる。
- 個人情報の保護に関する法律第69条第1項 行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
自衛隊への情報提供を望まない18歳・22歳になる人は除外申出書を提出ください。
自衛隊へ自らの情報を提供してほしくない旨の意思表示を行うことができます。
自衛隊への情報提供の対象となっている方のうち情報提供を希望されない方は、本人又は法定代理人等から除外申出の手続きを行っていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。
※除外申出は一度の情報提供に関してのみ有効なものになります。過去に除外申出を行っている方でも、再度対象者になられた場合は、その都度申出をお願いします。
除外申出の対象者
熊取町内に住民登録がある日本人住民の方のうち、令和7年度に18歳になる方(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれ)及び22歳になる方(平成15年4月2日~平成16年4月1日生まれ)
受付期間
今年度の受付は終了しました。
令和7年3月6日(木曜日)から令和7年4月17日(木曜日)まで
申出方法
除外申出書を役場窓口又は郵送で提出してください。
【窓口受付】熊取町役場総務課(東館2階)祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時30分まで
【郵送の場合の送付先】〒590-0495 熊取町野田1丁目1番1号 熊取町役場総務課自衛官等募集事務担当
提出書類
【対象者本人が申出する場合】
- 除外申出書
- 対象者本人の確認書類
【対象者の法定代理人が申出する場合】
- 除外申出書
- 対象者本人の確認書類
- 法定代理人の確認書類
- 対象者と法定代理人が同一世帯でない場合は、対象者本人との関係がわかる書類(戸籍謄本等)
【対象者本人・法定代理人以外の任意の代理人が申出する場合】
- 除外申出書
- 対象者本人の本人確認
- 当該代理人の確認書類
- 委任状
※本人確認書類・・・(1)又は(2)のいずれか((2)の場合は2点ご準備ください。)
(1)顔写真付き公的身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
(2)官公署発行書類またはこれに類する書類(健康保険証、健康保険資格確認書、医療証、学生証、納税証明書等)
※郵送申出の場合は本人確認書類の写しを送付してください。マイナンバーカードの写しを送付する際はおもて面(顔写真のある側)の写しを、保険証等の写しを送付する際は、保険者番号・被保険者記号・番号等が見えないようにマスキング(黒で塗りつぶし)してください。
申出書様式
自衛隊への情報提供からの除外申出書 (Wordファイル: 14.6KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
総務課(総務・契約検査グループ・総務担当)
電話:072-452-1001
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館2階)