退職所得に対する住民税の特別徴収について
退職所得(退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与で以下「退職手当等」として説明します)の課税については、所得税と同様に他の所得と区分して、退職手当等の支払われる月に特別徴収されます。
平成25年1月1日からの改正点
- 退職所得にかかる個人住民税の10%控除が廃止されます。
- 退職所得の課税方法について、役員等(役員等として勤続年数が5年以下の者に限ります。)の場合は退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置が廃止されます。
役員等とは、法人税法第2条第15号に規定する役員、国会議員及び地方議会議員、国家及び地方公務員のことをいいます。
分離課税に係る町民税・府民税所得割の納税義務者
退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在に熊取町内に住所を有し、退職手当等の支払を受ける人です。ただし、1月1日現在で生活保護法の規定による生活扶助を受けている人は除かれます。
分離課税に係る町民税・府民税所得割の計算
平成18年分までは、「退職所得に係る町民税・府民税の特別徴収税額表」により退職所得に対する住民税額を求めていましたが、平成19年1月1日以降に支払われる退職所得に対する退職分離課税の税率が10%(町民税6%、府民税4%)に改正されたため、退職手当等に係る住民税は税額表によらず算出を行っていただくこととなりました。
分離課税に係る所得割の税額は、退職所得の金額に税率10%(町民税は、6%(地方税法第328条の3)、府民税は、4%(同法第50条の4))を適用して計算します。
退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×2分の1
(1,000円未満の端数切捨て)
(注意)
- 退職所得の金額(収入金額から退職所得控除額を差し引いた後の金額に2分の1を乗じて得た額)に、千円未満の端数がある場合は、千円未満の金額を切り捨てる(退職所得の金額は、1,000円単位)。
- 町民税額・府民税額に、百円未満の端数がある場合は、それぞれ百円未満の端数を切り捨てる(特別徴収すべき税額は100円単位)。
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下の場合 | 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円) |
20年を超える場合 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
在職中に障害者となったことに直接起因して退職した場合は、上記により計算した控除額に100万円が加算されます。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課(住民税グループ)
電話:072-452-1005
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館1階)